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参考資料11 障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について[207KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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社会保障審議会障害者部会(第139回)・
こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)

障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について

R5.12.11

1.障害者部会及び障害児支援部会の所掌事務

参考資料11

社会保障審議会障害者部会

第136回(R5.6.23)

(1)障害者部会の所掌事務

資料8

こども家庭審議会障害児支援部会

障害者支援に関する調査審議

第1回(R5.6.28)

資料7

(例)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス
障害者手帳、障害児・者に対する手当等の障害者と障害児を一体として支援する施策
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく施策



(2)障害児支援部会の所掌事務
障害児支援に関する調査審議
(例)児童福祉法に基づく障害児に対する福祉サービス、医療的ケア児への支援



2.部会運営に当たっての留意事項
上記の所掌事務に基づき各部会を運営することが基本であるが、障害児・者の支援に断絶が生じないよう、必
要な連携を図っていくことが必要であり、

・ 障害者支援及び障害児支援の双方に関連する重要事項を審議する際には、両部会を合同開催する、
・ 合同開催を要しない案件についても、障害児・者双方に関わる事項については、必要に応じて、両部会に
おいて審議又は報告を行う、
・ 一方の部会において、他方の部会に関わる委員の意見があった場合には、事務局を通じて関連する部会に
情報共有する、
等の方策により、必要な情報共有・連携を図りながら、両部会を運営することとする。