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参考資料4 全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会運営細則 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》 |
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支障がないと認める場合に限り、これを公開することができる。
2 前項ただし書きの場合において、委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の
退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。
(議事録)
第六条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員会委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は、知的財産権及び個人情報の保護等の観点から、原則として非公表とし、議事
録はその要旨を公表するものとする。ただし、委員長は、議事録を公表することに支障が
ないと認める場合は、これを公表することができる。
(議事の特例)
第七条 緊急その他やむを得ない事情のある場合は、委員長の認めるところにより、文書そ
の他の方法により委員会の議事を行うことができる。議題の内容から合理的に判断して、
委員会を招集して審議する必要がないと委員長が認める場合も同様とする。
2 前項の場合においては、委員長は、その議事について、次に招集する委員会に報告しな
ければならない。
(委員会の庶務)
第八条 委員会の庶務は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課において総括し、及び処理す
る。
(雑則)
第九条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
2
2 前項ただし書きの場合において、委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の
退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。
(議事録)
第六条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員会委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は、知的財産権及び個人情報の保護等の観点から、原則として非公表とし、議事
録はその要旨を公表するものとする。ただし、委員長は、議事録を公表することに支障が
ないと認める場合は、これを公表することができる。
(議事の特例)
第七条 緊急その他やむを得ない事情のある場合は、委員長の認めるところにより、文書そ
の他の方法により委員会の議事を行うことができる。議題の内容から合理的に判断して、
委員会を招集して審議する必要がないと委員長が認める場合も同様とする。
2 前項の場合においては、委員長は、その議事について、次に招集する委員会に報告しな
ければならない。
(委員会の庶務)
第八条 委員会の庶務は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課において総括し、及び処理す
る。
(雑則)
第九条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
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