よむ、つかう、まなぶ。
参考資料6 全国がん登録 情報の提供の利用規約 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
全国がん登録 情報の提供の利用規約
2022 年 9 月 16 日
厚生労働大臣
1.総則
(1)本規約は、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下、
「法」とい
う。
)の規定に基づき、提供依頼申出者及び利用者が、厚生労働大臣から情報の提供を受け、
利用するにあたって遵守すべき利用規約を定めるものである。
(2)提供依頼申出者及び利用者は、本規約を遵守することその他必要な事項を定めた誓約書(以
下「誓約書」という。
)を厚生労働大臣に提出するものとする。
(3)情報を提供するために必要な一切の手段については、法、がん登録等の推進に関する法律施
行令(平成 27 年政令第 323 号。以下「政令」という。
)
、がん登録等の推進に関する法律施行
規則(平成 27 年省令第 137 号。以下「省令」という。
)
、
「全国がん登録 情報の提供マニュ
アル」
(平成 30 年3月 13 日付け健発 0313 第2号厚生労働省健康局長通知別添。以下「マニ
ュアル」という。
)
、国立がん研究センターが定める事務処理要綱及び本規約に特別の定めが
ある場合を除き、厚生労働大臣がその責任において定める。
(4)提供依頼申出者及び利用者は、日本国の法令、マニュアル及び事務処理要綱等に基づき、本
規約を履行しなければならない。
(5)本規約に定める請求、通知、報告、申出、応諾及び解除は、書面により行わなければならな
い。
(6)本規約その他資料が、他の言語により翻訳された場合であっても、日本語を正文とする。な
お、本規約で使用する用語は、マニュアルの用語の定義に従うものとする。
2.情報の提供及び利用
(1)利用者は、申出文書に記載された利用者及び利用目的の範囲に限り、本規約に従い、提供を
受けた情報を利用するものとする。
(2)利用者は、本規約、誓約書、申出文書、事務処理要綱等に従って情報を利用するものとす
る。
(3)利用者は、厚生労働大臣が利用の停止を含め、提供した情報に関する指示をした場合、その
指示に従うものとする。
(4)利用者に国外の者を含む場合には、提供依頼申出者は、当該利用者が本規約に定める事項に
ついて十分に理解した上で適切な体制を確保できるよう、必要な対応を行うものとする。
3.管理
(1)利用者は、提供を受けた情報を廃棄するまで、マニュアル及び申出文書に記載された管理方
法又は厚生労働大臣により指示を受けた管理方法に基づき適正に情報を管理するものとす
る。
(2)利用期間が5年を越える場合には、5年毎を目途として、申出文書及び調査研究の進捗状況
がわかる書類を用いて、利用状況を報告する。また、厚生労働大臣が提供依頼申出者又は利
用者に利用状況の報告を求めた場合、提供依頼申出者及び利用者は随時対応することとし、
報告を求められた時から1週間以内に報告を行うものとする。
(3)提供依頼申出者は、国内外を問わず、利用者による情報の利用状況等について、継続的に管
1
2022 年 9 月 16 日
厚生労働大臣
1.総則
(1)本規約は、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下、
「法」とい
う。
)の規定に基づき、提供依頼申出者及び利用者が、厚生労働大臣から情報の提供を受け、
利用するにあたって遵守すべき利用規約を定めるものである。
(2)提供依頼申出者及び利用者は、本規約を遵守することその他必要な事項を定めた誓約書(以
下「誓約書」という。
)を厚生労働大臣に提出するものとする。
(3)情報を提供するために必要な一切の手段については、法、がん登録等の推進に関する法律施
行令(平成 27 年政令第 323 号。以下「政令」という。
)
、がん登録等の推進に関する法律施行
規則(平成 27 年省令第 137 号。以下「省令」という。
)
、
「全国がん登録 情報の提供マニュ
アル」
(平成 30 年3月 13 日付け健発 0313 第2号厚生労働省健康局長通知別添。以下「マニ
ュアル」という。
)
、国立がん研究センターが定める事務処理要綱及び本規約に特別の定めが
ある場合を除き、厚生労働大臣がその責任において定める。
(4)提供依頼申出者及び利用者は、日本国の法令、マニュアル及び事務処理要綱等に基づき、本
規約を履行しなければならない。
(5)本規約に定める請求、通知、報告、申出、応諾及び解除は、書面により行わなければならな
い。
(6)本規約その他資料が、他の言語により翻訳された場合であっても、日本語を正文とする。な
お、本規約で使用する用語は、マニュアルの用語の定義に従うものとする。
2.情報の提供及び利用
(1)利用者は、申出文書に記載された利用者及び利用目的の範囲に限り、本規約に従い、提供を
受けた情報を利用するものとする。
(2)利用者は、本規約、誓約書、申出文書、事務処理要綱等に従って情報を利用するものとす
る。
(3)利用者は、厚生労働大臣が利用の停止を含め、提供した情報に関する指示をした場合、その
指示に従うものとする。
(4)利用者に国外の者を含む場合には、提供依頼申出者は、当該利用者が本規約に定める事項に
ついて十分に理解した上で適切な体制を確保できるよう、必要な対応を行うものとする。
3.管理
(1)利用者は、提供を受けた情報を廃棄するまで、マニュアル及び申出文書に記載された管理方
法又は厚生労働大臣により指示を受けた管理方法に基づき適正に情報を管理するものとす
る。
(2)利用期間が5年を越える場合には、5年毎を目途として、申出文書及び調査研究の進捗状況
がわかる書類を用いて、利用状況を報告する。また、厚生労働大臣が提供依頼申出者又は利
用者に利用状況の報告を求めた場合、提供依頼申出者及び利用者は随時対応することとし、
報告を求められた時から1週間以内に報告を行うものとする。
(3)提供依頼申出者は、国内外を問わず、利用者による情報の利用状況等について、継続的に管
1