よむ、つかう、まなぶ。
【資料2-1】第233回介護給付費分科会でのご意見を踏まえた審議報告記載事項の見直し案[875KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
社保審-介護給付費分科会
第 235 回(R5.12.11)
資料2-1
第 233 回介護給付費分科会でのご意見を踏まえた審議報告記載事項の見直し案
④生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護】
テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進
する観点から、令和4年度及び令和5年度に実施された介護ロボット等による生産
性向上の取組に関する効果測定事業の結果等も踏まえ、利用者の安全並びに介護サ
ービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(以下
「委員会」という。)において、生産性向上の取組に当たって必要な安全対策につい
て検討した上で、見守り機器等のテクノロジーの複数活用((2)④と同じ)及び職
員間の適切な役割分担の取組等により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽
減が行われていると認められる指定特定施設について、以下の見直しを行う。
ア
当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、
「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又
はその端数を増すごとに 0.9 以上であること」とすることとする。なお、本基準
の適用に当たっては、イの試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配
置を限度として運用することとする。
イ
人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や
職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも3か月以上試
行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の
意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委
員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われて
いることをデータ等で確認するとともに、当該データを指定権者に提出するこ
ととする。
ウ 安全対策としては以下を実施することとする。
ⅰ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
ⅱ 緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
ⅳ 職員に対する必要な研修
ⅴ 訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
エ
介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認につ
いては、試行前後を比較することにより、以下の事項が確認される必要がある
ものであること。
1
第 235 回(R5.12.11)
資料2-1
第 233 回介護給付費分科会でのご意見を踏まえた審議報告記載事項の見直し案
④生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護】
テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進
する観点から、令和4年度及び令和5年度に実施された介護ロボット等による生産
性向上の取組に関する効果測定事業の結果等も踏まえ、利用者の安全並びに介護サ
ービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(以下
「委員会」という。)において、生産性向上の取組に当たって必要な安全対策につい
て検討した上で、見守り機器等のテクノロジーの複数活用((2)④と同じ)及び職
員間の適切な役割分担の取組等により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽
減が行われていると認められる指定特定施設について、以下の見直しを行う。
ア
当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、
「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又
はその端数を増すごとに 0.9 以上であること」とすることとする。なお、本基準
の適用に当たっては、イの試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配
置を限度として運用することとする。
イ
人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や
職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも3か月以上試
行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の
意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委
員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われて
いることをデータ等で確認するとともに、当該データを指定権者に提出するこ
ととする。
ウ 安全対策としては以下を実施することとする。
ⅰ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
ⅱ 緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
ⅳ 職員に対する必要な研修
ⅴ 訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
エ
介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認につ
いては、試行前後を比較することにより、以下の事項が確認される必要がある
ものであること。
1