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【参考資料4】国際共同治験に関する基本的な考え方について(平成19年9月28日通知) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36390.html |
出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第6回 12/13)《厚生労働省》 |
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4. 海外臨床試験成績に基づき用量設定を行い、国内での用量反応試験を実施せずに、検
証的な第Ⅲ相試験から日本人を組み入れるという開発計画は受入れ可能か?
これまでの承認事例及び ICH-E5 ガイドラインに基づく承認審査の経験等を踏まえると、
日本人と外国人との間で薬物の体内動態等が異なることもあり、また、外国人での臨床試験
結果に基づき設定された推奨用量が日本人での推奨用量であると結論付けることは困難で
ある場合もみられることから、質問のような開発計画を基本的考え方とすることは有効かつ
安全な医薬品を日本人患者の元へ届けるという本来の目的からして適切ではない。
したがって、
開発を円滑に進め、日本における承認時期を諸外国と同時期とするためには、
用量反応試験に日本人の患者等を組み入れ、民族間での用量反応性の差異を臨床開発の早期
に同定し、その後の検証的試験を計画することが望まれる。また、仮に日本人と外国人とで
推奨用量が異なっている場合、各地域ごとに設定した用量について、有効性及び安全性の検
証が同等に扱えることを適切に説明できるのであれば、その後の第Ⅲ相国際共同治験(検証
的試験)において各地域での結果を統合し主要な解析集団として取り扱うことも可能である。
なお、PK(pharmacokinetics)に類似性があり、PK と臨床効果との関連が明らかとなっ
ている PD (pharmacodynamics)との間で相関性が示されているような場合等には、臨床効
果を指標とした日本人での用量反応試験は必ずしも必要ないと考えられる。
(注)希少疾病用医薬品又は生命に関わるような疾患で他の治療法が確立していないような
場合、そもそも国内での用量反応試験を行うことが困難な場合があり、このような場合
には、医師の厳重な管理下で第Ⅲ相試験を行うなどの工夫を検討すべきである。
5. 国際共同治験を計画する場合の基本的な留意事項は何か?
基本的には以下の事項について留意すべきである。なお、詳細については、ICH-E5ガイ
ドラインのQ&Aの質問11を参照されたい。
•
国際共同治験を実施する場合には、それぞれの地域における民族的要因が治験薬の
有効性及び安全性に及ぼす影響について評価し、また、日本人における治験薬の有
効性及び安全性について評価できるよう計画することが必要である。
•
実施する国際共同治験のデザイン及び解析方法が我が国にとって受入れ可能なもの
であることが必要である。
•
主要評価項目は、各地域に許容されているものであるべきであり、主要評価項目が
地域により異なる場合には、すべての地域においてすべての主要評価項目に関する
データを収集し、地域間での差異を検討できるようにすべきである。
•
安全性評価を適切に実施するため、全地域での有害事象の収集方法及び評価方法を
できる限り統一すべきである。
6. 用量反応試験等の探索的な試験あるいは検証的な試験を国際共同治験として実施する
場合に、症例数の設定及び日本人の症例の割合の決定はどのようにすることが適切で
あるか?
•
•
国際共同治験では、全集団での結果を前提とした症例数の設定も可能であり、日本
人の部分集団において統計的な有意差を検出するだけの検出力を必ずしも確保する
必要はない。しかし、検証的試験での主要な解析対象を全集団として規定する場合
には、各地域での集団ではなく、全地域での集団を一つの集団としてみなすことが
できると考えた根拠を説明する必要がある。
仮に日本人の部分集団での結果が、全集団での結果と著しく乖離している場合には
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証的な第Ⅲ相試験から日本人を組み入れるという開発計画は受入れ可能か?
これまでの承認事例及び ICH-E5 ガイドラインに基づく承認審査の経験等を踏まえると、
日本人と外国人との間で薬物の体内動態等が異なることもあり、また、外国人での臨床試験
結果に基づき設定された推奨用量が日本人での推奨用量であると結論付けることは困難で
ある場合もみられることから、質問のような開発計画を基本的考え方とすることは有効かつ
安全な医薬品を日本人患者の元へ届けるという本来の目的からして適切ではない。
したがって、
開発を円滑に進め、日本における承認時期を諸外国と同時期とするためには、
用量反応試験に日本人の患者等を組み入れ、民族間での用量反応性の差異を臨床開発の早期
に同定し、その後の検証的試験を計画することが望まれる。また、仮に日本人と外国人とで
推奨用量が異なっている場合、各地域ごとに設定した用量について、有効性及び安全性の検
証が同等に扱えることを適切に説明できるのであれば、その後の第Ⅲ相国際共同治験(検証
的試験)において各地域での結果を統合し主要な解析集団として取り扱うことも可能である。
なお、PK(pharmacokinetics)に類似性があり、PK と臨床効果との関連が明らかとなっ
ている PD (pharmacodynamics)との間で相関性が示されているような場合等には、臨床効
果を指標とした日本人での用量反応試験は必ずしも必要ないと考えられる。
(注)希少疾病用医薬品又は生命に関わるような疾患で他の治療法が確立していないような
場合、そもそも国内での用量反応試験を行うことが困難な場合があり、このような場合
には、医師の厳重な管理下で第Ⅲ相試験を行うなどの工夫を検討すべきである。
5. 国際共同治験を計画する場合の基本的な留意事項は何か?
基本的には以下の事項について留意すべきである。なお、詳細については、ICH-E5ガイ
ドラインのQ&Aの質問11を参照されたい。
•
国際共同治験を実施する場合には、それぞれの地域における民族的要因が治験薬の
有効性及び安全性に及ぼす影響について評価し、また、日本人における治験薬の有
効性及び安全性について評価できるよう計画することが必要である。
•
実施する国際共同治験のデザイン及び解析方法が我が国にとって受入れ可能なもの
であることが必要である。
•
主要評価項目は、各地域に許容されているものであるべきであり、主要評価項目が
地域により異なる場合には、すべての地域においてすべての主要評価項目に関する
データを収集し、地域間での差異を検討できるようにすべきである。
•
安全性評価を適切に実施するため、全地域での有害事象の収集方法及び評価方法を
できる限り統一すべきである。
6. 用量反応試験等の探索的な試験あるいは検証的な試験を国際共同治験として実施する
場合に、症例数の設定及び日本人の症例の割合の決定はどのようにすることが適切で
あるか?
•
•
国際共同治験では、全集団での結果を前提とした症例数の設定も可能であり、日本
人の部分集団において統計的な有意差を検出するだけの検出力を必ずしも確保する
必要はない。しかし、検証的試験での主要な解析対象を全集団として規定する場合
には、各地域での集団ではなく、全地域での集団を一つの集団としてみなすことが
できると考えた根拠を説明する必要がある。
仮に日本人の部分集団での結果が、全集団での結果と著しく乖離している場合には
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