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参考資料3 事務局 提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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令和5年 12 月 11 日 第3回健康・医療・介護WG
高山専門委員提出資料

医師の宿直義務の例外規定について(意見)

地方では、医療人材の不足が深刻化してきており、働き方改革が進められる
なかで、より柔軟な働き方を推進する必要がある。
現在、医師の宿直義務の例外規定として、以下のア~エのすべてを満たすと
都道府県知事が認める場合、速やかに診療を行う体制が確保されているものと
して取り扱うよう施行通知(平成 30 年3月 22 日付け医政発 0322 第 13 号厚生
労働省医政局長通知)が出されている。

ア 入院患者の病状が急変した場合に、当該病院の看護師等があらかじめ定め
られた医師へ連絡をする体制が常時確保されていること。
イ 入院患者の病状が急変した場合に、当該医師が当該病院からの連絡を常時
受けられること。
ウ 当該医師が速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること。特別の事
情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少なくとも速や
かに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せること。
エ 当該医師が適切な診療が行える状態であること。
当該医師は適切な診療ができないおそれがある状態で診療を行ってはな
らない。
ウにおいて「特別の事情があって」とあるが、この基準が不明瞭なまま特別
な事情についての判断が都道府県に委ねられているため、現場での柔軟な運用
に繋がっていないという実態がある。
このため、療養病棟、精神科病棟など夜間緊急の患者が少ない医療機関であ
って、速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出すことができ
る状態であるか、又は速やかな救急搬送先が確保されているのであれば、特別
な事情によらずとも、宿直義務の例外規定に含むことが認められることを検討
していただきたい。

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