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(資料1)高確法17条の規定に基づくNDB関連業務の社会保険診療報酬支払基金への業務委託について(報告) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00017.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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支払基金への委託業務
○ 2020年10月に健康保険法等の一部改正法が施行され、NDBの第三者提供が法定化され、また、社会保険
診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の業務にデータヘルス関係業務が追加された。
○ 改正法施行後1年半が経過しようとする中、NDBの第三者提供に係る新たな枠組みは確立し、今後、データヘ
ルスをさらに推進する観点からもNDBの第三者提供に係る事務処理をより迅速かつ円滑に行うことができる運用体
制の構築が求められている。
○ また、支払基金においても、データヘルス関連業務を推進する体制整備が進められている。
○ こうした状況を踏まえ、2022年4月からNDBの運用に係る定型的な業務は支払基金に委託し、厚生労働省は
NDBデータの提供に係る個別審査や実地監査等を引き続き行うとともに支払基金のNDB関連業務の実施業務を
監督することとする。
支払基金に委託するNDB関連業務
厚生労働省が継続して行うNDB関連業務
NDBオープンデータ・オープンデータサイトの作成
NDBの第三者提供支援業務
専門委員会の開催・運営
提供申出に係る通知書発出
公表物確認、利用者への実地監査、不適切利用に係
る措置
• 提供申出の相談・支援業務
• 専門委員会の運営事務の補助
• 公表物確認事前チェック等
等
NDBの保守運用
• データ抽出・集計作業、HICのメンテナンス等
<データ抽出・集計作業例>
都道府県医療費適正化計画のPDCA管理に係るデータセット作成
後発医薬品使用割合の集計
特定健康診査・特定保健指導の実施率の算出
その他省内利用、第三者提供にかかるデータ抽出・集計表作成
等
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○ 2020年10月に健康保険法等の一部改正法が施行され、NDBの第三者提供が法定化され、また、社会保険
診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の業務にデータヘルス関係業務が追加された。
○ 改正法施行後1年半が経過しようとする中、NDBの第三者提供に係る新たな枠組みは確立し、今後、データヘ
ルスをさらに推進する観点からもNDBの第三者提供に係る事務処理をより迅速かつ円滑に行うことができる運用体
制の構築が求められている。
○ また、支払基金においても、データヘルス関連業務を推進する体制整備が進められている。
○ こうした状況を踏まえ、2022年4月からNDBの運用に係る定型的な業務は支払基金に委託し、厚生労働省は
NDBデータの提供に係る個別審査や実地監査等を引き続き行うとともに支払基金のNDB関連業務の実施業務を
監督することとする。
支払基金に委託するNDB関連業務
厚生労働省が継続して行うNDB関連業務
NDBオープンデータ・オープンデータサイトの作成
NDBの第三者提供支援業務
専門委員会の開催・運営
提供申出に係る通知書発出
公表物確認、利用者への実地監査、不適切利用に係
る措置
• 提供申出の相談・支援業務
• 専門委員会の運営事務の補助
• 公表物確認事前チェック等
等
NDBの保守運用
• データ抽出・集計作業、HICのメンテナンス等
<データ抽出・集計作業例>
都道府県医療費適正化計画のPDCA管理に係るデータセット作成
後発医薬品使用割合の集計
特定健康診査・特定保健指導の実施率の算出
その他省内利用、第三者提供にかかるデータ抽出・集計表作成
等
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