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資料8-2 先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36522.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第156回 12/14)《厚生労働省》 |
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肝切 除術及び胆道閉鎖症手術が合わせて年間 10 例以上であ
ること。
2. 当該手術を担当する常勤医師数が 5 名以上で、このうち少な
くとも 1 名は肝移植の臨床経験を有すること。
3. 生体部分肝移植の実施にあたり、厚生労働省「臓器の移植に
関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健
機関「ヒト臓器移植に関する指針」、 国際移植学会倫理指
針、日本移植学会倫理指針、日本肝移植研究会「生体肝提供
手術に関する指針」、日本移植学会「生体肝移植ガイドライ
ン」を遵守していること。
B) 日本肝胆膵外科学会の定める高度技能専門医修練施設 A であ
ること。
C) 日本肝移植学会の「切除不能な肝・胆道がんに対する生体肝
移植」検討委員会において成人肝移植の実績および地域性(患者
の利便性)に基づき、本先進医療の移植実施施設として承認され
ていること。
Ⅲ.その他の要件
頻回の実績報告
不要
その他(上記以外の要件)
注 1)当該技術の経験症例数について、実施者[術者]としての経験症例を求める場合
には、「実施者[術者]として (
)例以上・不要」の欄を記載すること。
注 2)医師の資格(学会専門医等)、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経
験症例数の観点を含む。例えば、「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」。
なお、医師には歯科医師も含まれる。
ること。
2. 当該手術を担当する常勤医師数が 5 名以上で、このうち少な
くとも 1 名は肝移植の臨床経験を有すること。
3. 生体部分肝移植の実施にあたり、厚生労働省「臓器の移植に
関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健
機関「ヒト臓器移植に関する指針」、 国際移植学会倫理指
針、日本移植学会倫理指針、日本肝移植研究会「生体肝提供
手術に関する指針」、日本移植学会「生体肝移植ガイドライ
ン」を遵守していること。
B) 日本肝胆膵外科学会の定める高度技能専門医修練施設 A であ
ること。
C) 日本肝移植学会の「切除不能な肝・胆道がんに対する生体肝
移植」検討委員会において成人肝移植の実績および地域性(患者
の利便性)に基づき、本先進医療の移植実施施設として承認され
ていること。
Ⅲ.その他の要件
頻回の実績報告
不要
その他(上記以外の要件)
注 1)当該技術の経験症例数について、実施者[術者]としての経験症例を求める場合
には、「実施者[術者]として (
)例以上・不要」の欄を記載すること。
注 2)医師の資格(学会専門医等)、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経
験症例数の観点を含む。例えば、「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」。
なお、医師には歯科医師も含まれる。