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医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(通知)(医政発1205第2号 令和5年12月5日) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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医政発 1205 第2号
令和5年 12 月5日



都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長

殿

厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)

医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について

医療機能情報提供制度については、住民・患者が病院、診療所及び助産所(以
下「病院等」という。)の選択を適切に行うために必要な情報を提供すること
を目的として、平成 19 年4月から運用を開始しましたが、現状の課題として、
都道府県ごとに情報提供システムの機能や公表方法、公表情報の粒度が異な
ること等が指摘されています。また、病院等の報告負担の軽減、公表情報の正
確性の確保等も求められているところです。
今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険
法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号。以下「改正法」という。)
が本年5月 19 日に公布され、令和6年4月1日より施行されます(一部は令
和7年4月1日施行)。改正法による医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の改
正により、厚生労働大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公
表するに当たって必要な措置を講ずることとされています。
これを受けて、都道府県ごとに個別に運用されている病院等の医療機能に
係る情報提供システムとそのデータを集約して、全国統一的な情報提供シス
テム(以下「医療情報ネット」という。)を構築し、利便性の向上を図ること
としています。あわせて、医療情報ネットでは、医療機能情報の病院等からの
報告に際して、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を活用することを
予定しており、これにより他制度の報告との共通化が可能になり、病院等の報
告負担の軽減を図ることとしております。
改正法の施行に向けて、「医療機能情報提供制度実施要領について」(平成
19 年3月 30 日付け医政発第 0330013 号厚生労働省医政局長通知)の別添「医
療機能情報提供制度実施要領」を別添のとおり改正しましたので御了知の上、
適正に実施いただくとともに、特に下記について、その実施に遺漏なきようお