よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36919.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第40回 12/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
通知する。
(3)記録の整備
検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診の受診状況、子宮頸部の細胞
診の結果、子宮頸部病変の精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果、治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
子宮頸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施す
ることが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト(市町村用)を参
考とするなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師
会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備
に努めるとともに、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に基づき、検診実施機関の選定や実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、子宮がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録
を活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、
がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見
地から検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市
町村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、子宮頸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書
を参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診が円滑に実
施されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、
細胞診等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、子宮頸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでな
ければならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。
④
検診実施機関は、検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。
⑤
検診実施機関は、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。
(6)その他
問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の少量の出血、閉経後出
血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色帯下のいずれかの症状を
有していたことが判明した者に対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあ
- 9 -
(3)記録の整備
検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診の受診状況、子宮頸部の細胞
診の結果、子宮頸部病変の精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果、治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
子宮頸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施す
ることが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト(市町村用)を参
考とするなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師
会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備
に努めるとともに、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に基づき、検診実施機関の選定や実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、子宮がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録
を活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、
がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見
地から検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市
町村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、子宮頸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書
を参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診が円滑に実
施されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、
細胞診等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、子宮頸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでな
ければならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。
④
検診実施機関は、検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。
⑤
検診実施機関は、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。
(6)その他
問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の少量の出血、閉経後出
血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色帯下のいずれかの症状を
有していたことが判明した者に対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあ
- 9 -