よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2_とりまとめに向けた議論の整理 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

販売時の専門家の関与と情報提供の努力義務についての整理
○ 医薬品の販売に当たっては、第三類医薬品であっても、専門家の関与が必要である旨、薬機法に規定されている。
さらに、関与した際、必要に応じて情報提供を行うことは、専門家として当然に求められる。
○ また、第二類医薬品については、情報提供の努力義務が課されているが、十分に実施されていない実態がある。
○ 販売時に専門家が購入者の状況を確認の上、医薬品の適正使用のため情報提供が必要だと判断した場合には、
専門家の責務として情報提供を行うことが当然に求められる(関与した際、その延長として情報提供を行うことは一
連の流れであり、業務上新たな対応が求められるものではない)。
○ このため、今回のとりまとめではこの趣旨を明らかにし、「情報提供」については、専門家の関与と別に一律の情報提
供の努力義務の規定を設けるのではなく、専門家の関与の内容として、必要に応じて情報提供すべき旨も含めて明
確化することと整理してはどうか。
一般用医薬品

現状
第1類

第2類

第3類

(指定第2類含む)

濫用等のおそれのある医薬品







一部は医薬部外品へ

対応する専門家
薬剤師
販売の実施(関与)

薬剤師又は登録販売者





努力義務



薬剤師が販売す
る医薬品

薬剤師又は登録販売者
が販売する医薬品

濫用等のおそれのある医薬品





患者・購入者への情報提供
関与の際に必要に応じて
義 務
実施することの明確化














濫用等のおそれのある
医薬品は義務

内容が不分明

相談があった場合の応答

義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能

一般用医薬品

対応する専門家
薬剤師
薬剤師又は登録販売者
販売の実施(関与)
義 務 (内容を明確化)

関与の方法が統一的に示されておらず、現場任せ

患者・購入者への情報提供
義 務

改正案

相談があった場合の応答



義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能
濫用等のおそれのある医薬
品の一部はオンライン販売



2