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厚生労働省 御提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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個別の患者が居宅以外にオンライン診療を受けることができる場所について
・基本的には、通所介護事業所等でオンライン診療を受診できることを明確化する方向で対応。

規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定) (抄)
厚生労働省は、個別の患者が居宅以外にオンライン診療を受けることができる場所について明らかにする
とともに、デジタルデバイスに明るくない高齢者等の医療の確保の観点から、今般へき地等において公民館
等にオンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能としたことを踏まえ、へき地等に限らず都市部
を含めこのような診療所を開設可能とすることについて、引き続き検討し、結論を得る。
【令和5年末までに措置】

厚生労働省の対応方針
○居宅と同様、療養生活を営む場所として、長時間にわたり滞在する通所介護事業所等もオンライン診療できる場であるこ
とを明確化する。
○その際、医療の提供は、居宅同様、医師と患者の一対一関係の中で提供されるものであるため、利用者が誤解を受けな
いよう、通所介護事業所等が、診療所に課せられる医療法の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)
の対象とならないことを明確化した上で、利用者等に対する周知やサポートも可能とする。
○また、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求める。
※なお、通所介護事業所等で医療補助行為や医療機器を使用するような場合などは、診療所の開設が必要。
このような場合は、へき地等に限定されている医師(管理者)の常駐要件を緩和。

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