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厚生労働省 御提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる
項目について、デジタル原則に倣い医療現場において電磁的方法の活用が進むよう、2024 年度診療
報酬改定において、関係ガイドラインを踏まえつつ、2023 年度中に必要な検討を行った上で措置を
講ずる。

● これについて、令和5年 12 月8日の中央社会保険医療協議会(中医協)において、
「現時点においても、一部の書面については、電子的方法によって、個々の患者の診療
に関する情報等を他の保険医療機関等に提供する場合に、「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面におけ
る署名又は記名・押印に代わり、同ガイドラインに定められた電子署名を施すといった
事項を求めていることを踏まえ、どのように考えるか。」と論点提示をさせていただい
たところであり、引き続き、次期診療報酬改定に向けて、整理してまいりたい。
(参考)
○診療報酬算定の要件として「文書」での情報提供をすること等が要件になっている項目数:98
※ 「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年 3 月 5 日号外厚生労働省告示第 59 号)に記載の診療報酬
点数のうち、
「文書」が要件にあるコード(通則に記載があるものはそれに代える)を機械的に
計上
〇上記のうち、電磁的方法による提供が可能な旨が明記されている件数:4
※ それ以外については、先の回答と同様、取り扱いについて明確な記載はないが、この取り扱い
について、令和6年度診療報酬改定に向けて整理を行う。

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