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【参考資料1】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議の提言について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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具体化に向けた提言②
(2)情報の適切な取扱いについて
①匿名化の方法


匿名化にあたっての加工基準については、NDB・介護DB等といった連結先の基準を下回ることがないよう、同等
性のある基準を策定すべきである。



発生症例数が少ない時期の提供データなどは、個別審査の中で提供の可否を判断することが望まれる。

②データの管理方法等


NDB・介護DB等の安全管理措置と同等の運用が保たれるよう省令を整備すべきである。



将来的には医療・介護データ等の解析基盤(HIC: Healthcare Intelligence Cloud)の活用の検討も視野に
いれることが望まれる。

(3)提供時・公表時における審査の在り方について


解析結果の公表により個人が特定されたり、社会の特定層に不利益が生じるといったことが生じないよう、提供
時のみではなく、公表時にも一定の審査を行う体制を確保することが望まれる。



提供時・公表時の審査ガイドラインについては、NDB等の運用を踏まえ具体化を図る。



省令で定める「相当の公益性」について、匿名感染症関連情報の第三者提供の目的としても、国民保健の向上に
資する医療に関する分析に係る業務を主眼としていることから、NDB等における相当の公益性を有する業務を参
考にする。
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