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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総ー1ー1 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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医療保険と介護保険の訪問看護対象者のイメージ
【医療保険】
【介護保険】
小児等40歳未満の者、
要介護者 ・要支援者
以外
要支援者・要介護者
(原則週3日以内)
限度基準額内 無制限
(ケアプランで定める)
(※1)別表第7
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
多系統萎縮症
特別訪問看護指示書注)の交付を受けた者
有効期間:14日間 (一部、2回交付可※2)
厚生労働大臣が
定める者
特掲診療料・
別表第8※3
認知症以外の精神疾患
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
(※2)特別訪問看護指示書を月2回交付できる者
(有効期間:28日間)
・気管カニューレを使用している状態にある者
・真皮を超える褥瘡の状態にある者
厚生労働大臣が定める者
(特掲診療料・別表第7※1)
算定日数
制限無し
中医協 総-2
5.7.12
注)特別訪問看護指示書
患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時
的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認め、
訪問看護ステーションに対して交付する指示書。
(※3)別表第8
1
在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指
導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しく
は留置カテーテルを使用している状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4 真皮を超える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
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【医療保険】
【介護保険】
小児等40歳未満の者、
要介護者 ・要支援者
以外
要支援者・要介護者
(原則週3日以内)
限度基準額内 無制限
(ケアプランで定める)
(※1)別表第7
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
多系統萎縮症
特別訪問看護指示書注)の交付を受けた者
有効期間:14日間 (一部、2回交付可※2)
厚生労働大臣が
定める者
特掲診療料・
別表第8※3
認知症以外の精神疾患
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
(※2)特別訪問看護指示書を月2回交付できる者
(有効期間:28日間)
・気管カニューレを使用している状態にある者
・真皮を超える褥瘡の状態にある者
厚生労働大臣が定める者
(特掲診療料・別表第7※1)
算定日数
制限無し
中医協 総-2
5.7.12
注)特別訪問看護指示書
患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時
的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認め、
訪問看護ステーションに対して交付する指示書。
(※3)別表第8
1
在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指
導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しく
は留置カテーテルを使用している状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4 真皮を超える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
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