よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その2) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou
出典情報 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その2)(1/7付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別添
Ⅰ.被災地(災害救助法の適用対象市町村をいう。以下同じ。)
問1 被災地の保険医療機関が、災害等やむを得ない事情により患者を入院さ
せたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、
医療区分2・3の患者割合を満たさなくなった場合について、入院料に規定
する施設基準の規定についてどのように考えればよいか。
(答)
被災前にこれらの施設基準を満たしていた保険医療機関において、災害等や
むを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、
医療・看護必要度(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料
を除く)、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合を満たさなくなった場合に
ついては、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。
なお、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料の治療室に、
やむを得ず本来当該治療室への入院を要さない患者を入院させた場合について
は、当該保険医療機関の入院基本料を算定した上で、重症度、医療・看護必要
度の該当患者割合の算出から除外する。
問2 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っている被
災地の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、入院時食事
療養又は入院時生活療養の食事の療養たる提供を適時に、かつ適温で行うこ
とが困難となった場合に、入院時食事療養費等はどのように取り扱うのか。
(答)
当面の間、従前の入院時食事療養費又は入院時生活療養費を算定できるもの
とする。
ただし、適時かつ適温による食事の提供が困難な場合であっても、できる限
り適時かつ適温による食事の提供に努めること。

Ⅱ.被災地以外
問3

被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の

事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から転院の
受け入れを行ったことにより、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医
療区分2・3の患者割合を満たさなくなった場合について、どう考えればよ
いか。
(答)
被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け
入れを行った場合にあっては、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在
宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合について、当面の間、被災地から受け
入れた転院患者を除いて算出することができる。