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疑義解釈資料の送付について(その63) (3 ページ)
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出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その63)(12/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
歯科診療報酬点数表関係
【在宅医療】
問1
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超
える往診又は訪問診療(以下、
「往診等」という。)については、当該保険
医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認めら
れることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について」(令和4年3月4日保医発 0304 第1号))、具体的に
は、①患家の所在地から半径 16 キロメートル以内に患家の求める診療に
専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療
に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関
が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付に
ついて(その7)」(平成 19 年4月 20 日付医療課事務連絡))とされてい
る。
半径 16 キロメートル以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往
診等を行っている保険医療機関が存在しているものの、やむを得ない事情
で当該保険医療機関の医師が往診等できないといった、患者が往診等を受
けることが困難な場合の取扱いはどのようになるか。
(答) ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合は、
「絶対的な理由」に含まれ
る。
具体的には、歯科訪問診療の依頼を受けた、半径 16 キロメートルの外
の保険医療機関が、当該保険医療機関の歯科医師が歯科訪問診療の必要性
を認めた場合等に、当該患者又は家族に対し、普段、当該患者が受診や相
談等を行っている保険医療機関や歯科医師がいるかを確認し、
① 患者から「いない」と回答を得た場合
② 患者から「いる」と回答を得た場合については、半径 16 キロメートル
以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に確認を行
い、対応不可との返答があった場合又は歯科訪問診療の依頼の場合には
連絡がつかなかった場合
には、半径 16 キロメートルの外の保険医療機関による歯科訪問診療が可能
である。
ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、
事後に、半径 16 キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしている
保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有すること。
歯-1
歯科診療報酬点数表関係
【在宅医療】
問1
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超
える往診又は訪問診療(以下、
「往診等」という。)については、当該保険
医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認めら
れることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について」(令和4年3月4日保医発 0304 第1号))、具体的に
は、①患家の所在地から半径 16 キロメートル以内に患家の求める診療に
専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療
に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関
が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付に
ついて(その7)」(平成 19 年4月 20 日付医療課事務連絡))とされてい
る。
半径 16 キロメートル以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往
診等を行っている保険医療機関が存在しているものの、やむを得ない事情
で当該保険医療機関の医師が往診等できないといった、患者が往診等を受
けることが困難な場合の取扱いはどのようになるか。
(答) ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合は、
「絶対的な理由」に含まれ
る。
具体的には、歯科訪問診療の依頼を受けた、半径 16 キロメートルの外
の保険医療機関が、当該保険医療機関の歯科医師が歯科訪問診療の必要性
を認めた場合等に、当該患者又は家族に対し、普段、当該患者が受診や相
談等を行っている保険医療機関や歯科医師がいるかを確認し、
① 患者から「いない」と回答を得た場合
② 患者から「いる」と回答を得た場合については、半径 16 キロメートル
以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に確認を行
い、対応不可との返答があった場合又は歯科訪問診療の依頼の場合には
連絡がつかなかった場合
には、半径 16 キロメートルの外の保険医療機関による歯科訪問診療が可能
である。
ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、
事後に、半径 16 キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしている
保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有すること。
歯-1