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諮問書 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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厚生労働省発老0115第1 号
令 和 6 年1 月 15日

厚生労働大臣
下見 克三

語 問 書
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正について)

介護保険法 CF成9年法律第 123 号) 第72 条の2第3項、第 74 条第4 項、第76 条の
2の2第3項、第76 条の4人第4項、第 61 条第4項、第 86 条第4項、第 97 条第5 項、
第 111 条第5項、第 115 人条の2の2第3項、第 115 条の4第4項、第 115 条の12 の2
第3項、第 115 条の 14 第4 項及び第 115 条の 24 第4項の規定に基づき、指定居宅サー
ビス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準 (平成 11 年厚生省令第 37 号)、 指定居
宅介護支援等の事業の人中及び運営に関する基準 (平成 11 年厚生省令第 38 号)、指定
介護老人福祉施設の人員、 設備及び運営に関する基準 CF成 11 年厚生省令第 39 号)、介
護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平成 11 年厚生省令第
40 号)、指定地域演着型サービスの事業の人員、 設備及び運営に関する基準 C成 18 年
厚生労働省令第 34 号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指
定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (成
18 年厚生労働省令第 35 号)、 指定地域懲着型介護予防サービスの事業の人員、 設備及び
運営並びに指定地域窒着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準 (平成 16 年厚生労働省令第 36 号)、指定介護予防支援等の事業の人
上員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準 CF成 18 年厚生労働省令第 37 号)、 介護医療院の人員、 施設及び設備並びに
運営に関する基準 (平成 0 年厚生労働省令第5 号) 及び指定居宅サービス等の事業の人
上員、 設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 (令和3年厚生労働省令第 9 号)
を別紙のとおり改正することについて貴会の意見を求めます。