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参考資料6 エキスパートパネルの実施要件について(令和4年3月3日付健が発0303第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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る者が、1名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師
が、複数名含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有する
専門家が、1名以上含まれていること。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員の中に、次
世代シークエンサーを用いた遺伝子解析等に必要なバイオインフォマティ
クスに関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有
し、かつエキスパートパネルに参加したことがある医師が1名以上含まれて
いること。
ク エキスパートパネルにおいて検討を行う対象患者の主治医又は当該主治
医に代わる医師は、エキスパートパネルに参加すること。
3 エキスパートパネルの開催にあたっては、2のアからクまでに該当する者
がそれぞれ1名以上出席することとし、出席者がリアルタイムで協議可能な
方法とすること。その際、セキュリティが担保されている場合に限り、画像を
介したコミュニケーションが可能な機器を用いたオンラインでの参加も可能
とする。
なお、エキスパートパネルの全ての出席者が、セキュリティが担保されたフ
ァイル共有サービスや電子メール等を介してそれぞれ評価(以下「持ち回り協
議」という。
)を行い、対象症例において遺伝子異常が検出されていない場合
や、検出された全ての遺伝子異常について治療方法の選択に関するエビデンス
が既に確立されていると考えられる等、当該対象症例に対する全ての出席者の
見解が一致した場合においては、出席者がリアルタイムで協議可能な方法での
エキスパートパネルの開催は必要としない。この場合においてもエキスパート
パネルは開催したものとする。ただし、持ち回り協議の全ての出席者の見解が
一致しない場合は、リアルタイムで協議可能な方法でのエキスパートパネルを
開催する必要がある。(詳細については別途定める事務連絡を参照のこと。

4 がんゲノム情報管理センター(以下「C-CAT」という。
)へのデータの
提出に同意を得た患者について検討する際には、C-CATが作成した当該
患者に係る調査結果を用いてエキスパートパネルを開催する。