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技-1○ 令和6年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00012.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第2回 1/15)《厚生労働省》 |
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て、保材専は必要な場合に分科会での検討を求めることができるものとされ、
該当する技術について分科会で検討が行われた(技-1参考4)。
本運用については、保険適用希望のあった技術の具体的な技術料の設定
や見直しに当たり分野横断的な幅広い観点からの評価や、必要に応じて他の
既存技術に対する評価の見直しがあわせて可能となる一方で、保険適用時
期が診療報酬改定の時期に限られることになる。
これを踏まえ、保険適用希望書が受理されてから診療報酬改定の際に保
険適用されるまでの期間において、保険診療との併用を認め、評価療養とし
て実施可能とするため、現行では評価療養として実施可能とされている期間
について「保険適用希望書が受理されてから 240 日を上限」とされているとこ
ろ、医療技術評価分科会での審議の対象となった技術に用いる医療機器等
の使用又は支給については、「医療技術評価分科会での審議の対象となった
後、直近の診療報酬改定において保険適用されるまでの間」に改めることに
ついて、中医協総会に報告し、検討を行う。
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該当する技術について分科会で検討が行われた(技-1参考4)。
本運用については、保険適用希望のあった技術の具体的な技術料の設定
や見直しに当たり分野横断的な幅広い観点からの評価や、必要に応じて他の
既存技術に対する評価の見直しがあわせて可能となる一方で、保険適用時
期が診療報酬改定の時期に限られることになる。
これを踏まえ、保険適用希望書が受理されてから診療報酬改定の際に保
険適用されるまでの期間において、保険診療との併用を認め、評価療養とし
て実施可能とするため、現行では評価療養として実施可能とされている期間
について「保険適用希望書が受理されてから 240 日を上限」とされているとこ
ろ、医療技術評価分科会での審議の対象となった技術に用いる医療機器等
の使用又は支給については、「医療技術評価分科会での審議の対象となった
後、直近の診療報酬改定において保険適用されるまでの間」に改めることに
ついて、中医協総会に報告し、検討を行う。
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