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【参考資料1】健康・医療・介護情報利活用検討会電子処方箋等検討ワーキンググループ開催要綱・構成員名簿 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37274.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第3回 1/11)《厚生労働省》 |
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第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ
参考資料1
令和6年1月11日
健康・医療・介護情報利活用検討会
電子処方箋等検討ワーキンググループ
開催要綱
1.開催の趣旨
健康・医療・介護情報利活用検討会(以下「検討会」という。)の検討事項のうち、
主として電子処方箋の更なる機能拡充等に係るシステム開発や運用ルールに関する
検討を行うため、電子処方箋等検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググルー
プ」という。)を開催する。
2.構成員
(1)ワーキンググループの構成員は、別紙のとおりとする。
(2)ワーキンググループの構成員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(3)ワーキンググループに主査を置く。主査はワーキンググループの構成員の中か
ら選出することとし、主査代理は、主査が指名することができる。
(4)主査は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
3.運営
(1)医薬局長がワーキンググループを開催する。
(2)ワーキンググループは公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の
保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の
権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれ
がある場合には、主査は、会議を非公開とすることができる。
(3)ワーキンググループの下に作業班を置くことができる。
(4)ワーキンググループの庶務は、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央
会及び関係部局等の協力を得て、厚生労働省医薬局総務課が行う。
(5)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定める。
参考資料1
令和6年1月11日
健康・医療・介護情報利活用検討会
電子処方箋等検討ワーキンググループ
開催要綱
1.開催の趣旨
健康・医療・介護情報利活用検討会(以下「検討会」という。)の検討事項のうち、
主として電子処方箋の更なる機能拡充等に係るシステム開発や運用ルールに関する
検討を行うため、電子処方箋等検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググルー
プ」という。)を開催する。
2.構成員
(1)ワーキンググループの構成員は、別紙のとおりとする。
(2)ワーキンググループの構成員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(3)ワーキンググループに主査を置く。主査はワーキンググループの構成員の中か
ら選出することとし、主査代理は、主査が指名することができる。
(4)主査は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
3.運営
(1)医薬局長がワーキンググループを開催する。
(2)ワーキンググループは公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の
保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の
権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれ
がある場合には、主査は、会議を非公開とすることができる。
(3)ワーキンググループの下に作業班を置くことができる。
(4)ワーキンググループの庶務は、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央
会及び関係部局等の協力を得て、厚生労働省医薬局総務課が行う。
(5)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定める。