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(資料2)令和5年の地方からの提案等に関する対応 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00060.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第20回 1/17)《厚生労働省》 |
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提案に対する対応について
令和5年の地方からの提案等に関する対応方針(令和5年12月22日閣議決定)
4
国から都道府県への事務・権限の移譲等
【厚生労働省】
(27)地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平元法64)
都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(4条1項。以下こ
の事項において「都道府県計画」という。)及び地域医療介護総合確保基金(6条)については、基金管理事
業及び都道府県計画の作成に係る地方公共団体の事務負担を軽減するため、過年度に造成した基金の残余額に
ついて、直近の都道府県計画における各基金事業に充当できることとし、その場合は過年度の都道府県計画の
変更は不要とする方向で検討を行い、令和6年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
対応案
•
今後、関係通知について必要な改正を行い、令和6年度都道府県計画以降、地域医療介護総合確保基金は年
度毎に造成するものではなく、当該年度毎に決定された交付額(都道府県の負担を含む。)及び運用益に加
え、過年度の事業に生じた残額を一体的なものとして基金事業を実施するものとしてはどうか。こうするこ
とで、過年度に造成した基金の残余額を活用する場合に、過年度の都道府県計画を変更することを不要とし
てはどうか。
※ 当該年度の都道府県計画には、残額を活用している旨を明記する。
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令和5年の地方からの提案等に関する対応方針(令和5年12月22日閣議決定)
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国から都道府県への事務・権限の移譲等
【厚生労働省】
(27)地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平元法64)
都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(4条1項。以下こ
の事項において「都道府県計画」という。)及び地域医療介護総合確保基金(6条)については、基金管理事
業及び都道府県計画の作成に係る地方公共団体の事務負担を軽減するため、過年度に造成した基金の残余額に
ついて、直近の都道府県計画における各基金事業に充当できることとし、その場合は過年度の都道府県計画の
変更は不要とする方向で検討を行い、令和6年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
対応案
•
今後、関係通知について必要な改正を行い、令和6年度都道府県計画以降、地域医療介護総合確保基金は年
度毎に造成するものではなく、当該年度毎に決定された交付額(都道府県の負担を含む。)及び運用益に加
え、過年度の事業に生じた残額を一体的なものとして基金事業を実施するものとしてはどうか。こうするこ
とで、過年度に造成した基金の残余額を活用する場合に、過年度の都道府県計画を変更することを不要とし
てはどうか。
※ 当該年度の都道府県計画には、残額を活用している旨を明記する。
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