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総ー1ー1参考2○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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2.今後の運用(案)
〇 医療技術の評価について、審議を行う場を明確化するとともに、以下のと
おり運用してはどうか。
(1)基本診療料の点数、算定留意事項又は施設基準を変更するものについ
ては、総会で審議する。
(2)特掲診療料に関するもののうち以下については、原則として従前のと
おり学会等からの提案に基づき分科会で審議する。
a) 特掲診療料の施設基準を変更するもの
b) 医科点数表第2章第1部第1節「医学管理等」又は歯科点数表第2
章特掲療料第1部「医学管理等」に新たな技術料を設定するもの
c) 薬事承認の範囲のうち患者要件等により保険適用されない範囲があ
る場合(承認事項一部変更承認によって保険適用されない範囲が生
じた場合を除く。)であって、当該保険適用されない範囲の全部又は
一部を保険適用するもの(別紙1)
※製造販売業者から保険適用希望書が提出され保材専で審議を行う場合は、原則と
して(1)又は(2)の変更を要さない範囲において審議を行う。
(3)
(1)及び(2)に該当しないものについては、学会等から分科会に提
案がなされた場合は分科会で審議し、製造販売業者から保険適用希望書
が提出された場合は従前のとおり保材専で審議する。その上で、保材専
で審議する場合においては、保険適用希望内容のうち全部又は一部につ
いて、具体的な技術料の設定や見直しに当たり分野横断的な幅広い観点
からの評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考え
られる場合等は、分科会での審議を求めることができるものとする。
(別紙2)
(分科会での審議を求める技術として想定されるもの)
① 当該医療機器等を用いた技術を評価する場合に、類似する既存技術
に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を
同時に見直す必要があるもの
② 当該医療機器等を用いた医療に関する医療提供体制(オンライン診
療、在宅医療等)のあり方について検討が必要なもの(医科点数表
第2章第2部第2節「在宅療養指導管理料」に新たな技術料を設定
するものを含む。)
〇 なお、上記(3)により分科会での検討が必要とされた場合には、直近の
診療報酬改定までに分科会で審議を行う。(別紙2)
〇 当面の間上記の運用を試行的に行い、令和6年度診療報酬改定の際に必要
な見直しを行うこととする。
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〇 医療技術の評価について、審議を行う場を明確化するとともに、以下のと
おり運用してはどうか。
(1)基本診療料の点数、算定留意事項又は施設基準を変更するものについ
ては、総会で審議する。
(2)特掲診療料に関するもののうち以下については、原則として従前のと
おり学会等からの提案に基づき分科会で審議する。
a) 特掲診療料の施設基準を変更するもの
b) 医科点数表第2章第1部第1節「医学管理等」又は歯科点数表第2
章特掲療料第1部「医学管理等」に新たな技術料を設定するもの
c) 薬事承認の範囲のうち患者要件等により保険適用されない範囲があ
る場合(承認事項一部変更承認によって保険適用されない範囲が生
じた場合を除く。)であって、当該保険適用されない範囲の全部又は
一部を保険適用するもの(別紙1)
※製造販売業者から保険適用希望書が提出され保材専で審議を行う場合は、原則と
して(1)又は(2)の変更を要さない範囲において審議を行う。
(3)
(1)及び(2)に該当しないものについては、学会等から分科会に提
案がなされた場合は分科会で審議し、製造販売業者から保険適用希望書
が提出された場合は従前のとおり保材専で審議する。その上で、保材専
で審議する場合においては、保険適用希望内容のうち全部又は一部につ
いて、具体的な技術料の設定や見直しに当たり分野横断的な幅広い観点
からの評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考え
られる場合等は、分科会での審議を求めることができるものとする。
(別紙2)
(分科会での審議を求める技術として想定されるもの)
① 当該医療機器等を用いた技術を評価する場合に、類似する既存技術
に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を
同時に見直す必要があるもの
② 当該医療機器等を用いた医療に関する医療提供体制(オンライン診
療、在宅医療等)のあり方について検討が必要なもの(医科点数表
第2章第2部第2節「在宅療養指導管理料」に新たな技術料を設定
するものを含む。)
〇 なお、上記(3)により分科会での検討が必要とされた場合には、直近の
診療報酬改定までに分科会で審議を行う。(別紙2)
〇 当面の間上記の運用を試行的に行い、令和6年度診療報酬改定の際に必要
な見直しを行うこととする。
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