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総ー3○市場拡大再算定等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定
することとし、(1)又は(2)に該当する既収載品については、(1)又は(2)により算定される額とする。
①
市場拡大再算定の場合
(略)
②
市場拡大再算定の特例の場合
(略)
ただし、特例拡大再算定対象品又は特例拡大再算定類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、①又は②に該
当した場合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものとする。
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次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定
することとし、(1)又は(2)に該当する既収載品については、(1)又は(2)により算定される額とする。
①
市場拡大再算定の場合
(略)
②
市場拡大再算定の特例の場合
(略)
ただし、特例拡大再算定対象品又は特例拡大再算定類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、①又は②に該
当した場合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものとする。
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