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総ー3参考1○市場拡大再算定等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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中医協 総-3参考1
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市場拡大再算定の要件について
≪市場拡大再算定の要件≫
以下に示す「市場拡大再算定対象品」又は「市場拡大再算定類似品」について、市場拡大再算定が実施される。
(1)市場拡大再算定対象品(次のイ~ハの全てに該当する既収載品)
イ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)薬価収載される際、原価計算方式により薬価算定された既収載品
(ロ)薬価収載される際、原価計算方式以外の方式により薬価算定されたものであって、薬価収載後に当該既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の
変化その他の変化により、当該既収載品の使用実態が著しく変化した既収載品
ロ 薬価収載の日(医薬品医療機器等法第 14 条第9項の規定に基づき効能又は効果の変更(以下「効能変更等」という。)が承認された既収載品について
は、当該効能変更等の承認を受けた日)から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ハ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額(組成及び投与形態が当該既収載品と同一の全ての類似薬(以下「同一組成既収載品群」という。)の薬価改定前の薬価を基に計算した
年間販売額の合計額をいう。以下同じ。
)が 150 億円を超え、基準年間販売額の2倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が 100 億円を超え、基準年間販売額の 10 倍以上となるもの((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
なお、基準年間販売額は、次のとおりとする。
① 薬価収載の日から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。
)以前の場合
基準年間販売額は、同一組成既収載品群が薬価収載された時点における予想年間販売額の合計額
ただし、当該同一組成既収載品群が、前回の薬価改定以前に、市場拡大再算定((3)①に規定する市場拡大再算定類似品の価格調整を含む。)又は
3に規定する用法用量変化再算定(主たる効能又は効果に係る効能変更等に伴い用法及び用量に大幅な変更があった既収載品(類似品を含む。)に対す
るものに限る。
)の対象となっている場合には、直近に当該再算定を行った時点における同一組成既収載品群の年間販売額の合計額とする。
② 効能変更等の承認があった場合であって、薬価収載の日から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。)後の場合
基準年間販売額は、効能変更等の承認を受けた日の直前の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。)の時点における同一組成既収載品群の年間販売額
の合計額
1
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市場拡大再算定の要件について
≪市場拡大再算定の要件≫
以下に示す「市場拡大再算定対象品」又は「市場拡大再算定類似品」について、市場拡大再算定が実施される。
(1)市場拡大再算定対象品(次のイ~ハの全てに該当する既収載品)
イ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)薬価収載される際、原価計算方式により薬価算定された既収載品
(ロ)薬価収載される際、原価計算方式以外の方式により薬価算定されたものであって、薬価収載後に当該既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の
変化その他の変化により、当該既収載品の使用実態が著しく変化した既収載品
ロ 薬価収載の日(医薬品医療機器等法第 14 条第9項の規定に基づき効能又は効果の変更(以下「効能変更等」という。)が承認された既収載品について
は、当該効能変更等の承認を受けた日)から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ハ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額(組成及び投与形態が当該既収載品と同一の全ての類似薬(以下「同一組成既収載品群」という。)の薬価改定前の薬価を基に計算した
年間販売額の合計額をいう。以下同じ。
)が 150 億円を超え、基準年間販売額の2倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が 100 億円を超え、基準年間販売額の 10 倍以上となるもの((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
なお、基準年間販売額は、次のとおりとする。
① 薬価収載の日から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。
)以前の場合
基準年間販売額は、同一組成既収載品群が薬価収載された時点における予想年間販売額の合計額
ただし、当該同一組成既収載品群が、前回の薬価改定以前に、市場拡大再算定((3)①に規定する市場拡大再算定類似品の価格調整を含む。)又は
3に規定する用法用量変化再算定(主たる効能又は効果に係る効能変更等に伴い用法及び用量に大幅な変更があった既収載品(類似品を含む。)に対す
るものに限る。
)の対象となっている場合には、直近に当該再算定を行った時点における同一組成既収載品群の年間販売額の合計額とする。
② 効能変更等の承認があった場合であって、薬価収載の日から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。)後の場合
基準年間販売額は、効能変更等の承認を受けた日の直前の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。)の時点における同一組成既収載品群の年間販売額
の合計額
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