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医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ 概要資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37285.html |
出典情報 | 「医薬品の販売制度に関する検討会」の「とりまとめ」 を公表します(1/12)《厚生労働省》 |
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医薬品の分類と販売方法について
第1類
第2類
(指定第2類含む)
第3類
濫用等のおそれのある医薬品
一部は医薬部外品へ
対応する専門家
薬剤師
販売の実施(関与)
薬剤師又は登録販売者
義
務
関与の方法が統一的に示されておらず、現場任せ
患者・購入者への情報提供
義 務
努力義務
-
相談があった場合の応答
-
-
-
内容が不分明
義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能
-
改正案
一般用医薬品
薬剤師が販売す
る医薬品
薬剤師又は登録販売者
が販売する医薬品
濫用等のおそれのある医薬品
対応する専門家
薬剤師
薬剤師又は登録販売者
販売の実施(関与)
義 務 (内容を明確化)
患者・購入者への情報提供
関与の際に必要に応じて
義 務
実施することの明確化
濫用等のおそれのある
医薬品は義務
相談があった場合の応答
義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能
濫用等のおそれのある医薬
品の一部はオンライン販売
医薬部外品
一般用医薬品
現状
医薬部外品
【背景】
○ 第二類・第三類医薬品については、過去の法改正でインターネット販売の可否の違いがなくなった経過があるとともに、情報提供の努力義務
の有無に相違があるものの、第二類医薬品に係る情報提供が十分に実施されていない実態がある。このため、購入者にとって、第二類・第三
類医薬品の区分の意義が分かりにくい状況にあることから、安全性や適正使用の確保に向けて、より分かりやすく実効性のある販売区分へ
と見直す必要がある。
【対応策】
○ 一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販
売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とする。
○ 医薬品として扱われているもののうち、人体に対する作用が緩和なもので、専門家による関与が必要ないものについては、医薬部外品への移
行を検討する。
○ 専門家(薬剤師・登録販売者)の関与のあり方を明確化するとともに、情報提供について、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」は引
き続き義務とする一方、「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」は関与の際に必要に応じて実施することを明確化する。
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第1類
第2類
(指定第2類含む)
第3類
濫用等のおそれのある医薬品
一部は医薬部外品へ
対応する専門家
薬剤師
販売の実施(関与)
薬剤師又は登録販売者
義
務
関与の方法が統一的に示されておらず、現場任せ
患者・購入者への情報提供
義 務
努力義務
-
相談があった場合の応答
-
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内容が不分明
義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能
-
改正案
一般用医薬品
薬剤師が販売す
る医薬品
薬剤師又は登録販売者
が販売する医薬品
濫用等のおそれのある医薬品
対応する専門家
薬剤師
薬剤師又は登録販売者
販売の実施(関与)
義 務 (内容を明確化)
患者・購入者への情報提供
関与の際に必要に応じて
義 務
実施することの明確化
濫用等のおそれのある
医薬品は義務
相談があった場合の応答
義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能
濫用等のおそれのある医薬
品の一部はオンライン販売
医薬部外品
一般用医薬品
現状
医薬部外品
【背景】
○ 第二類・第三類医薬品については、過去の法改正でインターネット販売の可否の違いがなくなった経過があるとともに、情報提供の努力義務
の有無に相違があるものの、第二類医薬品に係る情報提供が十分に実施されていない実態がある。このため、購入者にとって、第二類・第三
類医薬品の区分の意義が分かりにくい状況にあることから、安全性や適正使用の確保に向けて、より分かりやすく実効性のある販売区分へ
と見直す必要がある。
【対応策】
○ 一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販
売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とする。
○ 医薬品として扱われているもののうち、人体に対する作用が緩和なもので、専門家による関与が必要ないものについては、医薬部外品への移
行を検討する。
○ 専門家(薬剤師・登録販売者)の関与のあり方を明確化するとともに、情報提供について、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」は引
き続き義務とする一方、「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」は関与の際に必要に応じて実施することを明確化する。
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