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【参考資料3】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告の概要[1.1MB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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4.制度の安定性・持続可能性の確保
◼ 介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって安心できる制度を構築
※各事項は主なもの
評価の適正化・重点化
• 訪問介護の同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新た
な区分を設け、更に見直しを行う。
• 訪問看護に求められる役割に基づくサービスが提供されるようにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況及びサービス提供体制等に係る加算
の算定状況に応じ、理学療法士等の訪問における基本報酬及び12月を超えた場合の減算を見直す。
• 短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サービスの目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同等の利用形態と
なる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図ることとする。
• 利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居している
場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。
• 多床室の室料負担について、これまでの分科会での意見等を踏まえ、予算編成過程において検討する。
報酬の整理・簡素化
• 介護予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から見直しを行う。
• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の将来的なサービスの統合を見据えて、夜間対応型訪問介護との一体的実施を図る観点から、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した新たな区分を設ける。
• 長期療養生活移行加算について、介護療養型医療施設が令和5年度末に廃止となることを踏まえ、廃止する。
5.その他
※各事項は主なもの
• 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サー
ビス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表しなければならないこととする。
• 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先について利用者の居住実態のある場所を
含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。
• 基準費用額(居住費)について、これまでの分科会での意見等を踏まえ、予算編成過程において検討する。
• 令和6年度以降の級地の設定に当たっては、現行の級地を適用することを基本としつつ、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体については特例
を設け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏まえ、級地に反映する。
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◼ 介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって安心できる制度を構築
※各事項は主なもの
評価の適正化・重点化
• 訪問介護の同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新た
な区分を設け、更に見直しを行う。
• 訪問看護に求められる役割に基づくサービスが提供されるようにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況及びサービス提供体制等に係る加算
の算定状況に応じ、理学療法士等の訪問における基本報酬及び12月を超えた場合の減算を見直す。
• 短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サービスの目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同等の利用形態と
なる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図ることとする。
• 利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居している
場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。
• 多床室の室料負担について、これまでの分科会での意見等を踏まえ、予算編成過程において検討する。
報酬の整理・簡素化
• 介護予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から見直しを行う。
• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の将来的なサービスの統合を見据えて、夜間対応型訪問介護との一体的実施を図る観点から、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した新たな区分を設ける。
• 長期療養生活移行加算について、介護療養型医療施設が令和5年度末に廃止となることを踏まえ、廃止する。
5.その他
※各事項は主なもの
• 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サー
ビス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表しなければならないこととする。
• 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先について利用者の居住実態のある場所を
含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。
• 基準費用額(居住費)について、これまでの分科会での意見等を踏まえ、予算編成過程において検討する。
• 令和6年度以降の級地の設定に当たっては、現行の級地を適用することを基本としつつ、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体については特例
を設け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏まえ、級地に反映する。
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