よむ、つかう、まなぶ。
令和6年能登半島地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の取扱いについて (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001190602.pdf |
出典情報 | 令和6年能登半島地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の取扱いについて(1/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
事
務
連
絡
令和6年 1 月 12 日
各
都 道 府 県
保健所設置市 衛生主管部(局)
特
別 区
御中
厚生労働省医政局医事課
令和6年能登半島地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の
取扱いについて
今回の令和6年能登半島地震に関して、オンライン診療を実施するための研修受講に関し、
下記のとおりとするので、御了知の上、関係者への周知方お願いする。
記
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年医政発 0330 第 46 号厚生労働
省医政局長通知別紙)、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器
を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日付け医政局医事
課・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての
電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」
(令和2年8月 26 日付け医政局医事課事務連絡)において、オンライン診療を実施する医
師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならないとされているところであるが、令
和6年能登半島地震に対する非常時の対応として、患者又は医療機関等が被災したことによ
り通常の診療が困難な場合であって、被災地(災害救助法の適用対象市町村をいう。以下同
じ。)の医療機関に所属する医師又は被災地に派遣されている医師が速やかにオンライン診
療を提供する必要がある場合には、当該研修を受講していない医師であっても、オンライン
診療を実施しても差し支えないこととする。その際、「オンライン診療の適切な実施に関す
る指針」を確認する等により、当該指針等に沿った診療となるよう留意すること。
なお、上記以外の場合は、従前どおり、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に
基づき、厚生労働省が定める研修を受講した医師がオンライン診療を実施すること。
務
連
絡
令和6年 1 月 12 日
各
都 道 府 県
保健所設置市 衛生主管部(局)
特
別 区
御中
厚生労働省医政局医事課
令和6年能登半島地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の
取扱いについて
今回の令和6年能登半島地震に関して、オンライン診療を実施するための研修受講に関し、
下記のとおりとするので、御了知の上、関係者への周知方お願いする。
記
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年医政発 0330 第 46 号厚生労働
省医政局長通知別紙)、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器
を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日付け医政局医事
課・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての
電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」
(令和2年8月 26 日付け医政局医事課事務連絡)において、オンライン診療を実施する医
師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならないとされているところであるが、令
和6年能登半島地震に対する非常時の対応として、患者又は医療機関等が被災したことによ
り通常の診療が困難な場合であって、被災地(災害救助法の適用対象市町村をいう。以下同
じ。)の医療機関に所属する医師又は被災地に派遣されている医師が速やかにオンライン診
療を提供する必要がある場合には、当該研修を受講していない医師であっても、オンライン
診療を実施しても差し支えないこととする。その際、「オンライン診療の適切な実施に関す
る指針」を確認する等により、当該指針等に沿った診療となるよう留意すること。
なお、上記以外の場合は、従前どおり、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に
基づき、厚生労働省が定める研修を受講した医師がオンライン診療を実施すること。