よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37455.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第4回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
参考資料2
第4回(R6.1.22)
資料1
第1回(R5.7.24)
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
開催要綱
1
趣旨・目的
技能実習制度は、「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律案」に対する附帯決議」(平成 28 年 10 月 21 日衆議院法務委員会)等において、
技能実習制度の対象職種への介護の追加後3年を目途として、その実施状況を勘案し
て、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる
こととされている。
また、令和4年 11 月 22 日に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方
に関する有識者会議」が令和5年5月 11 日にとりまとめた中間報告書では、技能実習
制度と特定技能制度が直面する様々な課題を解決した上で、国際的にも理解が得られ
る制度を目指すとされ、中間報告書で示した検討の方向性に沿って具体的な制度設計
について議論を行った上、令和5年秋を目途に最終報告書を取りまとめるとされてい
る。
このような状況を踏まえ、学識経験者など介護サービス関係者を参集し、技能実習
「介護」及び特定技能「介護」における固有要件等について必要な検討を行う。
2
検討事項
技能実習「介護」
、特定技能「介護」における固有要件について
3
等
構成員
検討会の構成員は、別紙のとおりとする。
4.その他
(1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局長が開催し、庶務は、厚生労働省社会・援
護局福祉基盤課福祉人材確保対策室において行う。
(2)本検討会には、座長を置き、構成員の互選により選出する。座長は、本検討会を
統括する。
(3)本検討会は、必要に応じ、構成員以外の有識者等の出席を求めることができる。
(4)本検討会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。
ただし、座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると
認めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とすることができる。
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
参考資料2
第4回(R6.1.22)
資料1
第1回(R5.7.24)
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
開催要綱
1
趣旨・目的
技能実習制度は、「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律案」に対する附帯決議」(平成 28 年 10 月 21 日衆議院法務委員会)等において、
技能実習制度の対象職種への介護の追加後3年を目途として、その実施状況を勘案し
て、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる
こととされている。
また、令和4年 11 月 22 日に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方
に関する有識者会議」が令和5年5月 11 日にとりまとめた中間報告書では、技能実習
制度と特定技能制度が直面する様々な課題を解決した上で、国際的にも理解が得られ
る制度を目指すとされ、中間報告書で示した検討の方向性に沿って具体的な制度設計
について議論を行った上、令和5年秋を目途に最終報告書を取りまとめるとされてい
る。
このような状況を踏まえ、学識経験者など介護サービス関係者を参集し、技能実習
「介護」及び特定技能「介護」における固有要件等について必要な検討を行う。
2
検討事項
技能実習「介護」
、特定技能「介護」における固有要件について
3
等
構成員
検討会の構成員は、別紙のとおりとする。
4.その他
(1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局長が開催し、庶務は、厚生労働省社会・援
護局福祉基盤課福祉人材確保対策室において行う。
(2)本検討会には、座長を置き、構成員の互選により選出する。座長は、本検討会を
統括する。
(3)本検討会は、必要に応じ、構成員以外の有識者等の出席を求めることができる。
(4)本検討会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。
ただし、座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると
認めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とすることができる。