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【資料1】全国で医療情報を確認できる仕組み(ACTION1)について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》 |
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第167回社会保障審議会
医療保険部会資料
(参考)各種文書の法令上の保存期間
特定健診等情報
診療録
(参考)
レセプト
(診療報酬明細書)
(参考)
民法上の債権の
消滅時効
保存主体
保存期間
関係法令
保険者
5年
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する
基準第10条
医療機関
5年
医師法第24条第2項
歯科医師法第23条第2項
保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条
保険者※1
(国保・広域連合)
5年
地方自治法第236条
-
①権利を行使することができる
ことを知った時から5年
②権利を行使することができる
時から10年
民法第166条第1項
※1 健保組合は、各組合において、債権債務の時効等を踏まえた上で、理事会等の議決を経て、保存期間を決めることとしている。健保連が示す規程例では10年保存としている。
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医療保険部会資料
(参考)各種文書の法令上の保存期間
特定健診等情報
診療録
(参考)
レセプト
(診療報酬明細書)
(参考)
民法上の債権の
消滅時効
保存主体
保存期間
関係法令
保険者
5年
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する
基準第10条
医療機関
5年
医師法第24条第2項
歯科医師法第23条第2項
保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条
保険者※1
(国保・広域連合)
5年
地方自治法第236条
-
①権利を行使することができる
ことを知った時から5年
②権利を行使することができる
時から10年
民法第166条第1項
※1 健保組合は、各組合において、債権債務の時効等を踏まえた上で、理事会等の議決を経て、保存期間を決めることとしている。健保連が示す規程例では10年保存としている。
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