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令和6年能登半島地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html
出典情報 令和6年能登半島地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について(1/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年1月12日
都道府県
各 指定都市
中 核 市

障害保健福祉・児童福祉主管部(局)

御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課
令和6年能登半島地震による被害に対し
社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について
社会福祉法人が運営する指定障害福祉サービス、基準該当障害福祉サービス
又は指定相談支援を行う事業所、指定障害者支援施設又は特定旧法指定施設、
指定障害児通所支援、基準該当通所支援又は指定障害児相談支援を行う事業所
及び指定障害児入所施設の障害福祉サービス等報酬については、「障害者自立
支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」(平成18年10
月18日付け障発1018003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
通知)及び「指定障害児入所施設等における障害児入所給付費等の取扱いにつ
いて(平成24年8月20日付け障発0820第8号厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長通知)において、資金の運用が取扱われているところです。
今般の令和6年能登半島地震による災害について、その被害が極めて甚大で
あることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、特例的に
以下の要件を満たすことを条件に支出を可能とする取扱いとします。
つきましては、管内市町村及び社会福祉法人に周知を図るようよろしくお願
いします。

要件を満たす条件について
当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
① 当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
② 当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付する
ものでないこと。
③ 法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に
違反するものでないかの確認等を行うこと。
問い合わせ先
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課福祉サービス係
03-5253-1111(内線3091)