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令和6年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所について(周知) (1 ページ)
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出典情報 | 令和6年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所について(周知)(1/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事 務 連 絡
令和6年1月22日
各都道府県衛生主管部(局)御中
厚生労働省医政局地域医療計画課
令和6年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所について(周知)
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療
法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)の一部が令和4年4月1日
付けで施行され、毎年度、外来機能報告(医療法(昭和23年法律第205号)第
30条の18の2第1項及び同法第30条の18の3第1項の規定に基づいて行われ
る報告をいう。以下同じ。)を行うこととなっています。
今般、令和6年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所の抽出等に
ついて下記の通り取り扱うことといたしましたので、御連絡します。
ついては、内容を御了知の上、外来機能報告制度の運用に係る取組について、
適切に御対応いただくようお願いします。
記
令和6年度外来機能報告については、令和4年度のレセプトデータにより抽
出した、
「紹介受診重点外来」を行っている蓋然性の高い無床診療所に対し、令
和6年度外来機能報告を行う意向を確認するため、令和6年2月に、委託事業
者等からはがきを送付し、当該無床診療所から委託事業者等へ令和6年2月29
日までに返送していただくこととしています。
また、当該意向確認を送付する無床診療所の一覧については、別途、委託事
業者等から令和6年1月31日に、対象となる無床診療所が存在する都道府県宛
てに提供しますので、外来機能報告を行う意向がある無床診療所であって、意
向確認を送付されていない診療所については、令和6年2月29日までに委託事
業者等のコールセンターに直接問い合わせるよう御案内ください。
なお、上記の意向確認期間以外の期間において、無床診療所が外来機能報告
を行う意向を示す場合については、都道府県における外来機能報告対象医療機
関名簿の確認期間(令和6年度においては7月頃を予定)が終了するまでの間
であれば、各都道府県において、当該年度の外来機能報告対象医療機関に含め
ることができることとしています。
そのため、令和6年3月1日以降に、その他の外来機能報告を行う意向のあ
る無床診療所より問い合わせがあった場合には、厚生労働省医政局地域医療計
令和6年1月22日
各都道府県衛生主管部(局)御中
厚生労働省医政局地域医療計画課
令和6年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所について(周知)
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療
法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)の一部が令和4年4月1日
付けで施行され、毎年度、外来機能報告(医療法(昭和23年法律第205号)第
30条の18の2第1項及び同法第30条の18の3第1項の規定に基づいて行われ
る報告をいう。以下同じ。)を行うこととなっています。
今般、令和6年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所の抽出等に
ついて下記の通り取り扱うことといたしましたので、御連絡します。
ついては、内容を御了知の上、外来機能報告制度の運用に係る取組について、
適切に御対応いただくようお願いします。
記
令和6年度外来機能報告については、令和4年度のレセプトデータにより抽
出した、
「紹介受診重点外来」を行っている蓋然性の高い無床診療所に対し、令
和6年度外来機能報告を行う意向を確認するため、令和6年2月に、委託事業
者等からはがきを送付し、当該無床診療所から委託事業者等へ令和6年2月29
日までに返送していただくこととしています。
また、当該意向確認を送付する無床診療所の一覧については、別途、委託事
業者等から令和6年1月31日に、対象となる無床診療所が存在する都道府県宛
てに提供しますので、外来機能報告を行う意向がある無床診療所であって、意
向確認を送付されていない診療所については、令和6年2月29日までに委託事
業者等のコールセンターに直接問い合わせるよう御案内ください。
なお、上記の意向確認期間以外の期間において、無床診療所が外来機能報告
を行う意向を示す場合については、都道府県における外来機能報告対象医療機
関名簿の確認期間(令和6年度においては7月頃を予定)が終了するまでの間
であれば、各都道府県において、当該年度の外来機能報告対象医療機関に含め
ることができることとしています。
そのため、令和6年3月1日以降に、その他の外来機能報告を行う意向のあ
る無床診療所より問い合わせがあった場合には、厚生労働省医政局地域医療計