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資料1 令和6年度 介護納付金の算定について(報告) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37384.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第111回 1/17)《厚生労働省》 |
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介護保険制度の見直しに関する意見(抜粋)
(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保
2.給付と負担
(1)高齢者の負担能力に応じた負担の見直し
(1号保険料負担の在り方)
(略)
○ なお、現役層(40~64歳)が負担する2号保険料について、介護保険関係
法令に基づき計算される納付金額を元に医療保険者が介護保険料として徴収し、
納付金として一括して納付するものであるため、その透明性を確保する観点から、
毎年、納付金額決定の後の介護保険部会等で厚生労働省から報告することが
適当である。(以下、略)
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(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保
2.給付と負担
(1)高齢者の負担能力に応じた負担の見直し
(1号保険料負担の在り方)
(略)
○ なお、現役層(40~64歳)が負担する2号保険料について、介護保険関係
法令に基づき計算される納付金額を元に医療保険者が介護保険料として徴収し、
納付金として一括して納付するものであるため、その透明性を確保する観点から、
毎年、納付金額決定の後の介護保険部会等で厚生労働省から報告することが
適当である。(以下、略)
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