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参考資料3 医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会第5次中間とりまとめ[1020KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37576.html |
出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第1回 1/29)《厚生労働省》 |
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3. 医師偏在対策の概要について |
〇 各地域の医療ニーズに見合った医療提供体制を構築し、医療資源の最適配置を実現
する観点から、地域医療構想の推進と合わせて、良質な医師の養成を図りつつ医師の
地域信在や診療科偏在に対処する取組を進めてきた。
〇 本分科会にて、 地域枠の在り方、 臨床研修定員の偏在和正の在り方、 診療科別・都道
府県別必要医師数等について一体的に検討を行っており、それを踏まえて医道審議会
医師分科会医師臨床研修部会における了臨床研修医の都道府県別定員の設定や医道審議
会医師分科会医師専門研修部会における診療科別・都道府県別の専攻医採用数の上限
設定等について検討が行われている。
(1) 医学部における「地域枠等」から「地域要」の設定へ
〇 地域枠等については、特定の地域や診療科で診療を行うことを条件 と した選抜枠と
して設けられてきたが、了臨時定員に係る地域枠等については、不適切な運用実態が判
明 したため、令和 2 年度入学者から、一般枠と別の試験を実施する別枠方式による選
抜及び医師不足地域の医師確保と医師の能力開発・向上に資する都道府県のキャリア
形成プログラムの適用等を行うこととした。
〇 また、これまで用いられてきた「地域枠等」という呼称については定義が曖昧であ
り 、都道府県ごとで運用が異なっていたため、令和 4年度以降は、 臨時定員に係る地域
枠は、 別枠方式により選抜 した上で、 原則と して、 医師と して勤務開始直後より当該都
道府県内で 9年以上従事すること及び、キャリア形成プログラムに参加することを要
件と した。 '
(2) 臨床研修制度における地域偏在対策
〇 平成 16 年の臨床研修必修化後、 研修医の募集定員が研修希望者の 1.3 倍を超える規
模まで拡大し、 研修医が都市部に集中する傾向が続いた。 平成 22 年度の研修から都首
府県別の募集定員上限を設定し、面積当たりの医師数や、人口当たりの医師数等を其
案することで医師が比較的少ない都道府県の定員を確保しつつ、研修希望者よりも多
く確保している全国の募集定員を絞っていくことにより、地域偏在対策を講じた。平
成 27 年度には募集定員倍率を 1.22 倍まで縮小し、将来的には、令和 7 年度までに
1.05 倍まで縮小する方針である。
(3) 専門医制度における地域・診療科偏在対策
〇 平成 30 年に開始 した新専門医制度においては、 地域偏在と診療科偏在について配慮
される太きとされ、日本専門医機構が、 都道府県別・診療科別の専攻医の採用数の上限
を設定した (シーリング)。 当初は、5 大都市を対象と していたが、令和 2 年度以降は、
各都道府県別診療科の必要医師数に達している診療科に対して、一定のシーリングが
設定されている。このシーリングの設定に当たっては、地域の実態にも配慮 しつつ実
効性のある偏在対策となるよう、都道府県の意見を踏まえ、厚生労働大臣から日本専
門医機構へ意見・要請を行っている。 “
(4) 都道府県における地域偏在対策
〇 都道府県においては、平成 30 年に改正された医療法・医師法に基づき、地域ごとの
医師の多宮を全国ベースで客観的に比較・評価可能な医師偏在指標により、自県の偏
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〇 各地域の医療ニーズに見合った医療提供体制を構築し、医療資源の最適配置を実現
する観点から、地域医療構想の推進と合わせて、良質な医師の養成を図りつつ医師の
地域信在や診療科偏在に対処する取組を進めてきた。
〇 本分科会にて、 地域枠の在り方、 臨床研修定員の偏在和正の在り方、 診療科別・都道
府県別必要医師数等について一体的に検討を行っており、それを踏まえて医道審議会
医師分科会医師臨床研修部会における了臨床研修医の都道府県別定員の設定や医道審議
会医師分科会医師専門研修部会における診療科別・都道府県別の専攻医採用数の上限
設定等について検討が行われている。
(1) 医学部における「地域枠等」から「地域要」の設定へ
〇 地域枠等については、特定の地域や診療科で診療を行うことを条件 と した選抜枠と
して設けられてきたが、了臨時定員に係る地域枠等については、不適切な運用実態が判
明 したため、令和 2 年度入学者から、一般枠と別の試験を実施する別枠方式による選
抜及び医師不足地域の医師確保と医師の能力開発・向上に資する都道府県のキャリア
形成プログラムの適用等を行うこととした。
〇 また、これまで用いられてきた「地域枠等」という呼称については定義が曖昧であ
り 、都道府県ごとで運用が異なっていたため、令和 4年度以降は、 臨時定員に係る地域
枠は、 別枠方式により選抜 した上で、 原則と して、 医師と して勤務開始直後より当該都
道府県内で 9年以上従事すること及び、キャリア形成プログラムに参加することを要
件と した。 '
(2) 臨床研修制度における地域偏在対策
〇 平成 16 年の臨床研修必修化後、 研修医の募集定員が研修希望者の 1.3 倍を超える規
模まで拡大し、 研修医が都市部に集中する傾向が続いた。 平成 22 年度の研修から都首
府県別の募集定員上限を設定し、面積当たりの医師数や、人口当たりの医師数等を其
案することで医師が比較的少ない都道府県の定員を確保しつつ、研修希望者よりも多
く確保している全国の募集定員を絞っていくことにより、地域偏在対策を講じた。平
成 27 年度には募集定員倍率を 1.22 倍まで縮小し、将来的には、令和 7 年度までに
1.05 倍まで縮小する方針である。
(3) 専門医制度における地域・診療科偏在対策
〇 平成 30 年に開始 した新専門医制度においては、 地域偏在と診療科偏在について配慮
される太きとされ、日本専門医機構が、 都道府県別・診療科別の専攻医の採用数の上限
を設定した (シーリング)。 当初は、5 大都市を対象と していたが、令和 2 年度以降は、
各都道府県別診療科の必要医師数に達している診療科に対して、一定のシーリングが
設定されている。このシーリングの設定に当たっては、地域の実態にも配慮 しつつ実
効性のある偏在対策となるよう、都道府県の意見を踏まえ、厚生労働大臣から日本専
門医機構へ意見・要請を行っている。 “
(4) 都道府県における地域偏在対策
〇 都道府県においては、平成 30 年に改正された医療法・医師法に基づき、地域ごとの
医師の多宮を全国ベースで客観的に比較・評価可能な医師偏在指標により、自県の偏
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