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マイナ保険証の利用促進に向けた積極的な対応の協力依頼について (2 ページ)

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出典情報 マイナ保険証の利用促進に向けた積極的な対応の協力依頼について(1/30付 通知)《厚生労働省》
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③ 再来受付機・レセプトコンピューター等の改修費用に対する支援
これら支援策については、利用率の増加や利用件数に応じて実施されるこ
とから、その活用に際しては、各医療機関・薬局において、マイナ保険証の現
状の利用率を把握いただくとともに、具体的な目標設定や関係職員間での情
報共有、管理者の方による定期的な進捗管理などの実施が重要です。こうし
た取組に役立てていただけるよう、本年1月 30 日より順次、実施機関(社会
保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会)から、毎月の利用実績(利用人
数)を個別にお知らせすることとしておりますので、ご活用ください。
(2)

窓口対応やホームページ等の見直し
(1)の支援策をより有効にご活用いただくためにも、マイナ保険証の一層
の利用促進に向け、是非、以下の①~③の取組の実施をお願いいたします。
なお、2月上旬からの診療報酬請求時のオンライン画面のポップアップに
おいて、これらの取組状況について、アンケート調査を実施する予定ですの
で、ご協力いただきますよう、併せてお願い申し上げます。
① 窓口での声掛け(「マイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちです
か。」)

医療機関 HP の外来予約やリーフレット等の案内の記載の更新等
(具体的な内容については、2.をご参照ください。)

チラシ、ポスター等の院内配布・掲示
各医療機関・薬局に対しては、12 月より順次、支払基金からポスター
を送付済です。また、厚生労働省ホームページでは、窓口や院内掲示等
に活用可能な周知媒体を掲載しておりますので、こちらもご活用くださ
い。(参考資料 P2)

2.医療機関 HP の外来予約やリーフレット等の案内の記載の更新等について
各医療機関等のホームページやリーフレット等の周知物において、持参
を要するものとして、「健康保険証」のみ記載されている事例が相当数見受
けられます。ついては、各医療機関等において周知物の内容をご確認いただ
き、健康保険証のみとの記載となっているような場合には、「マイナンバー
カード(マイナ保険証)又は健康保険証」として、マイナ保険証の持参を促
すよう、更新をお願いいたします。
また、「限度額認定証」の持参を促す記載事例もしばしば見受けられます
が、マイナ保険証を使用すれば限度額認定証は不要となることから、「高額
療養費制度の利用について、マイナンバーカード(マイナ保険証)で受診さ
れる場合には、『限度額認定証』は不要」との旨の記載に修正いただきます
ようお願いいたします。(参考資料 P1)
さらに、厚生労働省が所管する法人の医療機関においては専用レーンの設
置及び説明員の配置を進めているところです(参考資料 P5)。外来患者数が
多い医療機関においては、ぜひ、こうした取組も参考に、専用レーンの設置
や説明員の配置といった取組をご検討いただきますようお願いいたします。
3.オンラインセミナーについて
(1) 2月開催予定のオンラインセミナーについて
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