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参考資料2 新薬剤師養成問題懇談会に関する申合せ (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html |
出典情報 | 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》 |
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参考資料2
平 成 17 年 1 月 13 日 制 定
平成 30 年 11 月 28 日最終改正
新薬剤師養成問題懇談会に関する申合せ
国公立大学薬学部長(科長・学長)会議
一般社団法人 日本私立薬科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公 益 社 団 法 人
日 本 薬 剤 師 会
文部科学省高等教育局医学教育課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
(趣旨)
学校教育法の一部を改正する法律及び薬剤師法の一部を改正する法律が成立し、平成 18
年4月より薬剤師養成のための薬学教育の修業年限が6年となったことを受け、今後の薬
剤師養成において当面する諸課題に対する各関係機関の役割を明確化し、新制度下での薬
剤師養成の円滑な実施に資するため、薬剤師養成問題懇談会を開催する。
(組織)
懇談会は、次の6者をもって構成する。
① 国公立大学薬学部長(科長・学長)会議
② 一般社団法人 日本私立薬科大学協会
③ 一般社団法人 日本病院薬剤師会
④ 公益社団法人 日本薬剤師会
⑤ 文部科学省高等教育局医学教育課
⑥ 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
なお、オブザーバーとして次の6者の参加を認め、必要に応じこれら以外の組織の参加
も認めることとする。
① 一般社団法人 薬学教育協議会
② 公益社団法人 日本薬学会
③ 公益財団法人 日本薬剤師研修センター
④ 全国薬科大学長・薬学部長会議
⑤ 一般社団法人 薬学教育評価機構
⑥ 特定非営利活動法人 薬学共用試験センター
(懇談事項)
① 長期実務実習の実施体制の整備について
② 共用試験の実施について
③ 第三者評価の実施について
④ 薬剤師需給について
⑤ 生涯学習及び研修の充実方策について
⑥ その他
(開催日)
原則として年に数回開催する。
(事務局)
本懇談会に関する庶務は、文部科学省高等教育局医学教育課及び厚生労働省医薬・生活
衛生局総務課が担当し、関係経費は6者が各々負担する。
平 成 17 年 1 月 13 日 制 定
平成 30 年 11 月 28 日最終改正
新薬剤師養成問題懇談会に関する申合せ
国公立大学薬学部長(科長・学長)会議
一般社団法人 日本私立薬科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公 益 社 団 法 人
日 本 薬 剤 師 会
文部科学省高等教育局医学教育課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
(趣旨)
学校教育法の一部を改正する法律及び薬剤師法の一部を改正する法律が成立し、平成 18
年4月より薬剤師養成のための薬学教育の修業年限が6年となったことを受け、今後の薬
剤師養成において当面する諸課題に対する各関係機関の役割を明確化し、新制度下での薬
剤師養成の円滑な実施に資するため、薬剤師養成問題懇談会を開催する。
(組織)
懇談会は、次の6者をもって構成する。
① 国公立大学薬学部長(科長・学長)会議
② 一般社団法人 日本私立薬科大学協会
③ 一般社団法人 日本病院薬剤師会
④ 公益社団法人 日本薬剤師会
⑤ 文部科学省高等教育局医学教育課
⑥ 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
なお、オブザーバーとして次の6者の参加を認め、必要に応じこれら以外の組織の参加
も認めることとする。
① 一般社団法人 薬学教育協議会
② 公益社団法人 日本薬学会
③ 公益財団法人 日本薬剤師研修センター
④ 全国薬科大学長・薬学部長会議
⑤ 一般社団法人 薬学教育評価機構
⑥ 特定非営利活動法人 薬学共用試験センター
(懇談事項)
① 長期実務実習の実施体制の整備について
② 共用試験の実施について
③ 第三者評価の実施について
④ 薬剤師需給について
⑤ 生涯学習及び研修の充実方策について
⑥ その他
(開催日)
原則として年に数回開催する。
(事務局)
本懇談会に関する庶務は、文部科学省高等教育局医学教育課及び厚生労働省医薬・生活
衛生局総務課が担当し、関係経費は6者が各々負担する。