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資料1-1大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の成立について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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3.大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備
現状及び課題

○ 大麻栽培者(都道府県知事による免許制)について、昭和29年以降大きく減少を続け、令和3年では27名にまで減少しており、神事・
祭事への大麻草の利用などの伝統的な麻文化の継承も困難になっているという指摘がある。
○ 近年、大麻草の活用方法が変化(例:医薬品、CBD、バイオプラスチックなど)しているが、栽培免許の栽培目的が対応していない。
○ 欧米では、大麻草の栽培に関し、大麻草の有害成分の濃度の上限値を設けて、安全性を確保しているが、日本では盗難防止等の栽培管
理規制が中心になっており、栽培者の負担が大きい。
改正の内容

○ 大麻取締法は、主として大麻草の栽培規制に関する法律となるため、「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変更。
○ 大麻草の栽培免許について、「大麻草の製品の原材料とする場合」(第一種)と「医薬品の原料とする場合」(第二種)に区分する。
さらに、大麻草からの成分抽出等の加工(繊維の採取等を除く)は、上乗せで、許可制度を設定。
○ 第一種免許の下で栽培可能な大麻草について、有害成分(THC)の濃度が基準値以下の大麻草から採取した種子等※を用いて栽培しな
ければならない管理方法とし、行政が定期的に収去検査を実施。栽培者に対する行政への報告事項の追加、帳簿の備付け、廃棄の届出、
保管義務等の規定を整備。
※ サンプリングのガイドラインを作成する他、上限値以下の大麻
草から採取された種子等の検査を担う登録検査機関を別途定める。

<現行>

目的

免許権者

大麻栽培者免許

繊維・種子を
採取する目的

都道府県知事
(有効期間1年)

<改正後>

目的

免許権者

有害成分の規制

第一種大麻草
採取栽培者免許

大麻草の製品
の原材料

都道府県知事

基準値以下の大麻草の
種子等を用いて栽培

第二種大麻草
採取栽培者免許

医薬品の原料

厚生労働大臣

(有効期間3年)

(有効期間1年)

医薬品原料のため基準
値を超える栽培も可能

○ 大麻草採取栽培者等が厚生労働大臣の許可を受けた場合に、発芽可能な大麻草の種子の輸入を可能にする。大麻草採取栽培者による発
芽可能な種子の譲渡は、他の大麻草採取栽培者による栽培目的等に制限する。
○ 大麻草の研究栽培を行う場合は、大麻草研究栽培者免許(厚生労働大臣の免許)を要することとする。

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