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資料1-4医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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濫用等のおそれのある医薬品の販売について
【背景】
○ 若年者を中心に一般用医薬品の濫用が拡大しつつあり、現状の販売規制(省令により、若年者に氏名年齢の確認をする、適正使用に必要な
量(原則として1包装)のみの販売とし、それ以上購入する場合には理由を確認する)では不十分。
【方策】
○ 原則として小容量1個の販売とし、20歳未満の者に対しては複数個・大容量の製品は販売しない。
○ 販売時の購入者の状況確認・情報提供を義務とする。
○ 資格者による購入者の状況確認・販売可否の判断のため、また、必要な場合に支援につなげる等資格者がゲートキーパーとしての役割を果たす
ことを期待し、購入者の状況の確認及び情報提供の方法を対面又はオンラインとする(20歳以上の小容量1個販売時を除く)。
○ 20歳未満の者等必要な場合には、身分証の提示等の方法により氏名・年齢等を確認・記録し、記録を参照して販売を行う。
○ 医薬品の外箱に注意喚起を表示する。
○ 情報提供の実効性と不正入手防止のため、直接手に取れない方法で販売する。
○:義務
△:努力義務
ー:規定なし

現状
若年者

改正案
20歳未満

若年者以外

20歳以上

(包装サイズ区別なし)

小容量(注1)

小容量

複数・大容量

確認・情報提供の方法



対面orオンライン

対面、オンラインor通常
のインターネット販売等

対面orオンライン

購入者の状況確認



複数購入理由の確認



氏名等の確認、
記録の作成、保存





(氏名年齢の
確認のみ)















必要な場合(注2)




他店での購入状況







濫用等に関する情報提供







陳列場所

(情報提供場所から7m以内)

購入者の手の届かない場所

注1 20歳未満の者には複数・大容量は販売しない。
注2 頻回購入の防止のため、次の場合に氏名等の確認・記録の作成及び記録を参照した販売を行う。
・対面又はオンライン等により、購入者が未成年ではないことが確実に確認でき、また、購入者の状況も確認できる場合において、購入者の状況も踏まえ
資格者が必要と判断する場合。
5
・インターネット販売等非対面での販売の場合。