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資料2 次期制度改正に向けた進め方 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会
医薬品医療機器制度部会
資料2
令和6年2月9日
令和元年改正薬機法の検討規定を踏まえた当面のスケジュール(案)
4月~5月
令和元年改正薬機法検討規定を踏まえた検討の開始
(参考)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一
部を改正する法律(令和元年法律第 63 号)
(検討)
第 14 条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の
状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと する。
5月~11月 テーマ毎の検討(月1~2回程度開催)
12月 意見の取りまとめ
医薬品医療機器制度部会
資料2
令和6年2月9日
令和元年改正薬機法の検討規定を踏まえた当面のスケジュール(案)
4月~5月
令和元年改正薬機法検討規定を踏まえた検討の開始
(参考)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一
部を改正する法律(令和元年法律第 63 号)
(検討)
第 14 条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の
状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと する。
5月~11月 テーマ毎の検討(月1~2回程度開催)
12月 意見の取りまとめ