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【参考資料2】国家戦略特区制度について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》
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国家戦略特区制度の基本的な考え方
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)(抄)

(目的)
第一条 この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上
及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改
革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与すること
を目的とする。
(定義等)
第二条 (略)
3 この法律において「規制の特例措置」とは、第十条、第二十八条の四及び第三十条第一項第七号を除き、法律により規定された規制に
ついての第十二条の二から第二十五条の六までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項及び第二十八
条の四において 「政令等」という。)により規定された規制についての第二十六条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・
主務省令(第三十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十七条の規定によ
る条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団
体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

• 国家戦略特別区域となるためには、「国家戦略特別区域を定める政令」により、国の指定を受ける必要がある。
• 指定された区域内で規制の特例の適用を受けるためには、活用する特例を位置付けた区域計画について、内閣総理大臣の認定を受ける
必要がある。特例の設け方は以下のとおり。
① 法律による規制: 国家戦略特別区域法に特例を規定

← 法改正が必要

② 政令、省令又は告示による規制: 国家戦略特別区域法施行令、共同省令又は共同告示に特例を規定 ← 政省令・告示の改正が必要
③ 政令、省令又は告示による規制で、地方公共団体の事務に係るもの: 当該地方公共団体の条例に特例を規定 ←条例改正が必要

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