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参考資料2 ゲノム医療推進法(本文) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37868.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第2回 2/14)《厚生労働省》 |
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第2回ゲノム医療基本計画WG
参考資料
2
令和6年2月14日
と
に
よ
り
国
民
の
健
康
の
保
持
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
そ
の
普
及
に
当
た
っ
て
個
人
の
権
利
利
益
の
擁
第
一
条
こ
の
法
律
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
が
個
人
の
身
体
的
な
特
性
及
び
病
状
に
応
じ
た
最
適
な
医
療
の
提
供
を
可
能
と
す
る
こ
(
目
的
)
附
則
第
一
章
総
則
第
三
章
第
二
章
第
一
章
基
本
的
施
策
(
第
九
条
基
本
計
画
(
第
八
条
)
総
則
(
第
一
条
第
二
十
一
条
)
―
護
の
み
な
ら
ず
人
の
尊
厳
の
保
持
に
関
す
る
課
題
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
―
を
国
民
が
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
(
以
下
「
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
」
と
い
う
。
)
に
関
し
、
基
本
理
第
七
条
)
目
次
推
進
に
関
す
る
法
律
良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
を
国
民
が
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
参考資料
2
令和6年2月14日
と
に
よ
り
国
民
の
健
康
の
保
持
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
そ
の
普
及
に
当
た
っ
て
個
人
の
権
利
利
益
の
擁
第
一
条
こ
の
法
律
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
が
個
人
の
身
体
的
な
特
性
及
び
病
状
に
応
じ
た
最
適
な
医
療
の
提
供
を
可
能
と
す
る
こ
(
目
的
)
附
則
第
一
章
総
則
第
三
章
第
二
章
第
一
章
基
本
的
施
策
(
第
九
条
基
本
計
画
(
第
八
条
)
総
則
(
第
一
条
第
二
十
一
条
)
―
護
の
み
な
ら
ず
人
の
尊
厳
の
保
持
に
関
す
る
課
題
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
―
を
国
民
が
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
(
以
下
「
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
」
と
い
う
。
)
に
関
し
、
基
本
理
第
七
条
)
目
次
推
進
に
関
す
る
法
律
良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
を
国
民
が
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な