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○答申について 総-2別紙9 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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別紙9
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)
【令和六年六月一日適用】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表
食事療養及び生活療養の費用額算定表
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
670円
⑵ 流動食のみを提供する場合
605円
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
536円
⑵ 流動食のみを提供する場合
490円
注 (略)
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(
以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合
584円
ロ 流動食のみを提供する場合
530円
⑵ (略)
注 (略)
2 入院時生活療養(Ⅱ)
⑴ 食事の提供たる療養(1食につき)
450円
⑵ (略)
注 (略)
正
前
別表
食事療養及び生活療養の費用額算定表
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
640円
⑵ 流動食のみを提供する場合
575円
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
506円
⑵ 流動食のみを提供する場合
460円
注 (略)
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(
以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合
554円
ロ 流動食のみを提供する場合
500円
⑵ (略)
注 (略)
2 入院時生活療養(Ⅱ)
⑴ 食事の提供たる療養(1食につき)
420円
⑵ (略)
注 (略)
1
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)
【令和六年六月一日適用】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表
食事療養及び生活療養の費用額算定表
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
670円
⑵ 流動食のみを提供する場合
605円
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
536円
⑵ 流動食のみを提供する場合
490円
注 (略)
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(
以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合
584円
ロ 流動食のみを提供する場合
530円
⑵ (略)
注 (略)
2 入院時生活療養(Ⅱ)
⑴ 食事の提供たる療養(1食につき)
450円
⑵ (略)
注 (略)
正
前
別表
食事療養及び生活療養の費用額算定表
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
640円
⑵ 流動食のみを提供する場合
575円
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
506円
⑵ 流動食のみを提供する場合
460円
注 (略)
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(
以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合
554円
ロ 流動食のみを提供する場合
500円
⑵ (略)
注 (略)
2 入院時生活療養(Ⅱ)
⑴ 食事の提供たる療養(1食につき)
420円
⑵ (略)
注 (略)
1