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12 参考資料4-1_【資料1-1(抜粋)】厚生科学審議会感染症部会への小委員会の設置 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37873.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会(第34回 2/14)《厚生労働省》 |
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感染症部会における小委員会の現状
•
現状の感染症部会の体系は以下の通り。
•
今般、⑴危機対応医薬品等の対応
及び
⑵匿名感染症関連情報の第三者提供の開始にあたり、新たな小委員会の
設置が必要となっている。
【現行】
厚生科学審議会
感染症部会
蚊媒介性感染症に関する小委員会
新型インフルエンザ対策に関する小委員会
薬剤耐性(AMR)に関する小委員会
エイズ・性感染症に関する小委員会
麻しん・風しんに関する小委員会
◇厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)(抄)
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
◇厚生科学審議会感染症部会運営細則(平成25年4月24日 感染症部会長決定) (抄)
(小委員会の設置)
第一条
厚生科学審議会感染症部会(以下「部会」という。)に、その定めるところにより、小委員会を置く。
(小委員会の構成)
第二条 小委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する者(以下「小委員会委員」という。)
により構成する。
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現状の感染症部会の体系は以下の通り。
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今般、⑴危機対応医薬品等の対応
及び
⑵匿名感染症関連情報の第三者提供の開始にあたり、新たな小委員会の
設置が必要となっている。
【現行】
厚生科学審議会
感染症部会
蚊媒介性感染症に関する小委員会
新型インフルエンザ対策に関する小委員会
薬剤耐性(AMR)に関する小委員会
エイズ・性感染症に関する小委員会
麻しん・風しんに関する小委員会
◇厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)(抄)
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
◇厚生科学審議会感染症部会運営細則(平成25年4月24日 感染症部会長決定) (抄)
(小委員会の設置)
第一条
厚生科学審議会感染症部会(以下「部会」という。)に、その定めるところにより、小委員会を置く。
(小委員会の構成)
第二条 小委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する者(以下「小委員会委員」という。)
により構成する。
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