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資料2-4 先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37624.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第158回 2/16)《厚生労働省》 |
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1.5 テスラ以上の MRI 装置を有し、MRI 撮影及び超音波検査
融合画像機器を有していること
※1)本試験の手術者については、術者とプロクターがあ
る。
プロクターとは、前立腺癌マイクロ波焼灼術を術者として
10 例以上の経験を有し、本試験において前立腺癌マイクロ
その他(上記以外の要件、例;遺
波焼灼術を指導的立場で教育し、術者認定を行う能力をもつ
伝カウンセリングの実施体制が必
指導的立場の医師(日本泌尿器科学会専門医)のことをい
要
う。
等)
プロクターに指導される医師(日本泌尿器科学会専門医)を
オブザーバーと呼ぶ。
術者とは、本試験において前立腺癌マイクロ波焼灼術を 1 人
で執刀する能力を持つ医師(日本泌尿器科学会専門医)であ
り、プロクター監視下の当該技術手術の助手又はオブザーバ
ーとして 3 例以上、かつプロクター監視下の当該技術の術者
として 1 例以上の経験を要する。
Ⅲ.その他の要件
頻回の実績報告
要(
月間又は
症例までは、毎月報告)・不要
その他(上記以外の要件)
注 1)当該技術の経験症例数について、実施者[術者]としての経験症例を求める場合には、「実施者[術者]とし
て ( )例以上・不要」の欄を記載すること。
注 2)医師の資格(学会専門医等)、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含
む。例えば、「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」。なお、医師には歯科医師も含まれる。
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融合画像機器を有していること
※1)本試験の手術者については、術者とプロクターがあ
る。
プロクターとは、前立腺癌マイクロ波焼灼術を術者として
10 例以上の経験を有し、本試験において前立腺癌マイクロ
その他(上記以外の要件、例;遺
波焼灼術を指導的立場で教育し、術者認定を行う能力をもつ
伝カウンセリングの実施体制が必
指導的立場の医師(日本泌尿器科学会専門医)のことをい
要
う。
等)
プロクターに指導される医師(日本泌尿器科学会専門医)を
オブザーバーと呼ぶ。
術者とは、本試験において前立腺癌マイクロ波焼灼術を 1 人
で執刀する能力を持つ医師(日本泌尿器科学会専門医)であ
り、プロクター監視下の当該技術手術の助手又はオブザーバ
ーとして 3 例以上、かつプロクター監視下の当該技術の術者
として 1 例以上の経験を要する。
Ⅲ.その他の要件
頻回の実績報告
要(
月間又は
症例までは、毎月報告)・不要
その他(上記以外の要件)
注 1)当該技術の経験症例数について、実施者[術者]としての経験症例を求める場合には、「実施者[術者]とし
て ( )例以上・不要」の欄を記載すること。
注 2)医師の資格(学会専門医等)、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含
む。例えば、「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」。なお、医師には歯科医師も含まれる。
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