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参考資料3-1 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)(抄) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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令和5年度第2回厚生科学審議会疾病対策部会
令和6年2月 22 日
参考資料3―1
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)(抄)
第4条 厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進
を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければ
ならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向
二 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項
三 難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項
四 難病に関する調査及び研究に関する事項
五 難病の患者に対する医療のための医薬品及び医療機器に関す
る研究開発の推進に関する事項
六 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
七 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービ
スに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施
策との連携に関する事項
八 その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必
要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするとき
は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審
議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければならない。
6 厚生労働大臣は、基本方針の策定のため必要があると認めるときは、
医療機関その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求
めることができる。
令和6年2月 22 日
参考資料3―1
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)(抄)
第4条 厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進
を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければ
ならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向
二 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項
三 難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項
四 難病に関する調査及び研究に関する事項
五 難病の患者に対する医療のための医薬品及び医療機器に関す
る研究開発の推進に関する事項
六 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
七 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービ
スに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施
策との連携に関する事項
八 その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必
要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするとき
は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審
議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければならない。
6 厚生労働大臣は、基本方針の策定のため必要があると認めるときは、
医療機関その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求
めることができる。