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参考資料3-5 厚生科学審議会運営規程 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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て調査審議させることができる。
(委員会の設置)
第八条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会
を設置することができる。
(準用規定)
第九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用
する。この場合において、第一条、第五条及び第六条中「会長」と
あるのは、分科会にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会
長」と、第一条中「委員」とあるのは、分科会にあっては「当該分
科会に属する委員」、部会にあっては「当該部会に属する委員」と
読み替えるものとする。
(雑則)
第十条 この規程に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運
営に必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。
4
(委員会の設置)
第八条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会
を設置することができる。
(準用規定)
第九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用
する。この場合において、第一条、第五条及び第六条中「会長」と
あるのは、分科会にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会
長」と、第一条中「委員」とあるのは、分科会にあっては「当該分
科会に属する委員」、部会にあっては「当該部会に属する委員」と
読み替えるものとする。
(雑則)
第十条 この規程に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運
営に必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。
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