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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて 令和6年2月21日保医発0221第4号 (1 ページ)
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出典情報 | データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における外来データ提出加算等の取扱いについて(2/21付 通知)《厚生労働省》 |
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保 医 発 0221 第 4 号
令 和 6 年 2 月 21 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における
外来データ提出加算等の取扱いについて
「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)に規定する項目
のうち、区分番号「B001-3」生活習慣病管理料の注4、区分番号「C0
02」在宅時医学総合管理料の注 13、区分番号「C002-2」施設入居時等
医学総合管理料の注7、区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料の注7、
区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区分番号「H
001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7、区分番号「H001-2」
廃用症候群リハビリテーション料の注7、区分番号「H002」運動器リハビ
リテーション料の注7及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料
の注5に規定するデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。)に
ついては、データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認め
られた保険医療機関は、当該月の翌々月以降において当該加算が算定できない
こと等とされているところである。
今般、別添の保険医療機関において、令和6年1月 18 日 12 時までに提出す
べきデータの提出に遅延等が認められたため、令和6年3月以降の外来データ
提出加算等が算定できないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対
し、周知徹底を図られたい。
令 和 6 年 2 月 21 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における
外来データ提出加算等の取扱いについて
「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)に規定する項目
のうち、区分番号「B001-3」生活習慣病管理料の注4、区分番号「C0
02」在宅時医学総合管理料の注 13、区分番号「C002-2」施設入居時等
医学総合管理料の注7、区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料の注7、
区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区分番号「H
001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7、区分番号「H001-2」
廃用症候群リハビリテーション料の注7、区分番号「H002」運動器リハビ
リテーション料の注7及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料
の注5に規定するデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。)に
ついては、データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認め
られた保険医療機関は、当該月の翌々月以降において当該加算が算定できない
こと等とされているところである。
今般、別添の保険医療機関において、令和6年1月 18 日 12 時までに提出す
べきデータの提出に遅延等が認められたため、令和6年3月以降の外来データ
提出加算等が算定できないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対
し、周知徹底を図られたい。