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令和6年度介護報酬改定を踏まえた訪問系サービスへの追加支援への要望事項 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/youbou20240229-2.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定を踏まえた訪問系サービスへの追加支援への要望事項(2/29)《全国介護事業者連盟》 |
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令和6年2月2 9日
厚生労働省
老健局長 間 隆一郎 様
令和 6 年度介護報酬改定を踏まえた訪問系サービスへの追加支援策への要望事項
人罰則
平素から介護・障害福祉業界へのご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
令和 6 年度介護報酬改定においては、改定率プラス 1.59%に加えて処過改善加算の一本化の効果
及び基準費用額の増額を加えた実質 2.04%相当の結果となりましたことを感謝申し上げます。
他方で、各サービスの基本報酬並びに詳細な評価の見直し等が行われるに際しては、改めて昨今
の上厳しい経営環境に氏み、「令和 5 年度介護事業経営実態調査における各介護サービス分野におけ
る収支差率」の数字のみによる単純な割り振りとならないように、原則、全てのサービスにおいて
基本報酬の増もしくは維持を前提とした配慮をお願いしていたところです。
しかしながら、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違い
も踏まえたメリハリのある対応を行った結果として、サービス類型としては、訪問系サービスの3
分類 (訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護) の基本報酬が引き下
げられる結果となりました。加えて、訪問看護における理学療法士等によるサービスへの評価の見
直しが行われま した。
訪問系サービスの収支差率は、確かに平均を上回っているものの、個別分析では収入は大きく変
わっておらず、訪問介護員不足の影響による人件費の減少による利益増が要因とされており、経営
の安定を示すものではないと考えられます。
また、近年集合住宅併設の訪問サービス事業所が増加しており、都市部以外の一般在宅向けの訪
問サービス事業所との運営形態の差は歴然であり、地方の在宅介護を担う事業所の事業継続が一層
困難になることを危健しています。
凍 改善関係加算の見直しにより、これまで加算取得に至っていなかった事業所の取得促
向けた事業の実施や、訪問系サービスにおける介護職員等処遇改善加算の加算率の引上げは行
れろものの、和財の半レルもに、本の拓放が夏林んでちり、事には放人、の
なる負担が求められることになります。
今回の報酬改定による運営形態ごとへの影響の分析に努めていただきますとともに、改めて下記
の視点での訪問サービス事業者への支援拡充を図ってくださいますようお願いいたします。
厚生労働省
老健局長 間 隆一郎 様
令和 6 年度介護報酬改定を踏まえた訪問系サービスへの追加支援策への要望事項
人罰則
平素から介護・障害福祉業界へのご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
令和 6 年度介護報酬改定においては、改定率プラス 1.59%に加えて処過改善加算の一本化の効果
及び基準費用額の増額を加えた実質 2.04%相当の結果となりましたことを感謝申し上げます。
他方で、各サービスの基本報酬並びに詳細な評価の見直し等が行われるに際しては、改めて昨今
の上厳しい経営環境に氏み、「令和 5 年度介護事業経営実態調査における各介護サービス分野におけ
る収支差率」の数字のみによる単純な割り振りとならないように、原則、全てのサービスにおいて
基本報酬の増もしくは維持を前提とした配慮をお願いしていたところです。
しかしながら、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違い
も踏まえたメリハリのある対応を行った結果として、サービス類型としては、訪問系サービスの3
分類 (訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護) の基本報酬が引き下
げられる結果となりました。加えて、訪問看護における理学療法士等によるサービスへの評価の見
直しが行われま した。
訪問系サービスの収支差率は、確かに平均を上回っているものの、個別分析では収入は大きく変
わっておらず、訪問介護員不足の影響による人件費の減少による利益増が要因とされており、経営
の安定を示すものではないと考えられます。
また、近年集合住宅併設の訪問サービス事業所が増加しており、都市部以外の一般在宅向けの訪
問サービス事業所との運営形態の差は歴然であり、地方の在宅介護を担う事業所の事業継続が一層
困難になることを危健しています。
凍 改善関係加算の見直しにより、これまで加算取得に至っていなかった事業所の取得促
向けた事業の実施や、訪問系サービスにおける介護職員等処遇改善加算の加算率の引上げは行
れろものの、和財の半レルもに、本の拓放が夏林んでちり、事には放人、の
なる負担が求められることになります。
今回の報酬改定による運営形態ごとへの影響の分析に努めていただきますとともに、改めて下記
の視点での訪問サービス事業者への支援拡充を図ってくださいますようお願いいたします。