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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 制定文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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前
正
改
後
正
改
別表第一
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次] (略)
医科診療報酬点数表
[目次] (略)
第1章~第3章 (略)
第1章~第3章 (略)
第4章 経過措置
第4章 経過措置
1~3 (略)
1~3 (略)
4 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げる
アルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によ
るものは、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
4 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げる
アルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によ
るものは、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
5・6 (略)
5・6 (略)
前
正
改
後
正
改
別表第一
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医科診療報酬点数表
[目次] (略)
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[目次] (略)
第1章~第3章 (略)
第1章~第3章 (略)
第4章 経過措置
第4章 経過措置
1~3 (略)
1~3 (略)
4 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げる
アルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によ
るものは、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
4 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げる
アルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によ
るものは、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
5・6 (略)
5・6 (略)