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資料 先-3-1○先進医療技術の施設基準の見直しについて(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00067.html |
出典情報 | 先進医療会議(第130回 3/7)《厚生労働省》 |
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先 - 3 - 1
6.3.7
先進医療Aの施設基準の見直し(案)
告示番号9:ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
項目
主として実施する
医師に係る基準
見直し案
現行
(資格)
(資格)
眼科専門医であること。
眼科専門医又は感染症専門医であること。
(当該診療科の経験年数)
(当該診療科の経験年数)
当該診療科について五年以上の経験を有すること。
当該診療科について十年以上の経験を有すること。
(当該技術の経験症例数)
(当該技術の経験症例数)
当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし 当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし
保険医療機関に
係る基準
て十例以上の症例を実施していること。
て二十例以上の症例を実施していること。
(診療科)
(診療科)
眼科を標榜していること。
内科及び眼科を標榜していること。
(他診療科の医師数)
(他診療科の医師数)
不要。
内科において、常勤の医師が配置されていること。
告示番号 10:細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
項目
見直し案
現行
(資格)
(資格)
眼科専門医であること。
眼科専門医又は感染症専門医であること。
主として実施する
(当該診療科の経験年数)
(当該診療科の経験年数)
医師に係る基準
当該診療科について五年以上の経験を有すること。
当該診療科について十年以上の経験を有すること。
(当該技術の経験症例数)
(当該技術の経験症例数)
当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし 当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし
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先進医療Aの施設基準の見直し(案)
告示番号9:ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
項目
主として実施する
医師に係る基準
見直し案
現行
(資格)
(資格)
眼科専門医であること。
眼科専門医又は感染症専門医であること。
(当該診療科の経験年数)
(当該診療科の経験年数)
当該診療科について五年以上の経験を有すること。
当該診療科について十年以上の経験を有すること。
(当該技術の経験症例数)
(当該技術の経験症例数)
当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし 当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし
保険医療機関に
係る基準
て十例以上の症例を実施していること。
て二十例以上の症例を実施していること。
(診療科)
(診療科)
眼科を標榜していること。
内科及び眼科を標榜していること。
(他診療科の医師数)
(他診療科の医師数)
不要。
内科において、常勤の医師が配置されていること。
告示番号 10:細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
項目
見直し案
現行
(資格)
(資格)
眼科専門医であること。
眼科専門医又は感染症専門医であること。
主として実施する
(当該診療科の経験年数)
(当該診療科の経験年数)
医師に係る基準
当該診療科について五年以上の経験を有すること。
当該診療科について十年以上の経験を有すること。
(当該技術の経験症例数)
(当該技術の経験症例数)
当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし 当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし
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