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資料 先-3-1○先進医療技術の施設基準の見直しについて(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00067.html
出典情報 先進医療会議(第130回 3/7)《厚生労働省》
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先 - 3 - 1
6.3.7

先進医療Aの施設基準の見直し(案)

告示番号9:ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
項目

主として実施する
医師に係る基準

見直し案

現行

(資格)

(資格)

眼科専門医であること。

眼科専門医又は感染症専門医であること。

(当該診療科の経験年数)

(当該診療科の経験年数)

当該診療科について五年以上の経験を有すること。

当該診療科について十年以上の経験を有すること。

(当該技術の経験症例数)

(当該技術の経験症例数)

当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし 当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし

保険医療機関に
係る基準

て十例以上の症例を実施していること。

て二十例以上の症例を実施していること。

(診療科)

(診療科)

眼科を標榜していること。

内科及び眼科を標榜していること。

(他診療科の医師数)

(他診療科の医師数)

不要。

内科において、常勤の医師が配置されていること。

告示番号 10:細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
項目

見直し案

現行

(資格)

(資格)

眼科専門医であること。

眼科専門医又は感染症専門医であること。

主として実施する

(当該診療科の経験年数)

(当該診療科の経験年数)

医師に係る基準

当該診療科について五年以上の経験を有すること。

当該診療科について十年以上の経験を有すること。

(当該技術の経験症例数)

(当該技術の経験症例数)

当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし 当該療養について、当該療養を主として実施する医師とし

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